2013年のクリスマスプレゼントの終焉

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しばらく海外にはご無沙汰していましたが、 
明日からイタリアとアメリカに出張して来ます。 


その間メルマガもお休みさせてください。 


そのため今日は目一杯会議が入っており 
第一弾は午前八時半からです。 


さて、 

その前にお伝えしておきたいことがあります。 


それは、先週20日に公表された、 

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の 
留意事項について」の改定です。 


これは、このメルマガで何度か取り上げた、 
2013年のクリスマスプレゼントのことです。 


2013年のクリスマスプレゼントとは、 

健康食品のエビデンスデータなどをウエブで示しても 
薬事法違反にならないと言い切った消費者庁の通知です。 


そこには5つのパターンが示されていました。 


その後、この通知は2015年年初に 
「薬事法」を「薬機法」に表示替えするのに合わせて 
改定され5パターン中4パターンはマスキングされましたが、 

1パターン、 
「人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、 
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果」 

だけは残っていました。 



しかし、今回の改定で、2013年の通知は「廃止」となりました。 

1パターン残っていたエアポケットも消滅したわけです。 


昨日も述べましたように、一般健食に対する規制包囲網は 
着々と進んでいる感じがします。 


健食を伸ばすには機能性表示を検討する必要があります。 



来月26日にそのためのセミナーをやります。 


5月13日金曜までは早割があります。 

お早めにお申し込みください。 


https://www.yakujihou.com/seminar/20160526_n.html 






課徴金対策LP診断も引き続き受け付けています 

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