ニュースでTPP法案の今国会成立を政府が断念したと
報道されていましたが、今国会も終盤戦を迎えています。
国会が終わると霞が関の人事異動があります。
機能性表示の審査基準が実質的に大きく変更されていることは
何度もお伝えしている通りですが、
今後の推移は役所の人事異動とも関係しそうです。
さて、
措置命令に課徴金。
皆さんの関心が急激に高まっていますが、
これらの対象は表示や広告です。
非表示、非広告は対象外です。
では、WEB上でIDやPASSがないと入れないページを作った場合、
そのページは表示や広告に該当するのでしょうか?
もっと個別化されて、顧客ごとにマイページを作った場合、
そのページは表示や広告に該当するのでしょうか?
薬事法上、広告の定義はこうなっています(平成10年厚生省通知):
薬事法における医薬品等の広告の該当性について
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること
景表法上も同じに考えてよいと思います。
ポイントは要件1の顧客誘引性です。
最近、この点が問題となるケースがありました。
そのことは26日のセミナーでお話ししましょう。
https://www.yakujihou.com/seminar/20160426_n.html
課徴金対策LP診断も引き続き受け付けています
↓ ↓ ↓
http://r.swe.jp/u/1004/kachokin2