措置命令や課徴金の対象とならないもの

  • 投稿カテゴリー:未分類

ニュースでTPP法案の今国会成立を政府が断念したと 

報道されていましたが、今国会も終盤戦を迎えています。 


国会が終わると霞が関の人事異動があります。 


機能性表示の審査基準が実質的に大きく変更されていることは 
何度もお伝えしている通りですが、 

今後の推移は役所の人事異動とも関係しそうです。 



さて、 

措置命令に課徴金。 


皆さんの関心が急激に高まっていますが、 
これらの対象は表示や広告です。 


非表示、非広告は対象外です。 


では、WEB上でIDやPASSがないと入れないページを作った場合、 

そのページは表示や広告に該当するのでしょうか? 


もっと個別化されて、顧客ごとにマイページを作った場合、 

そのページは表示や広告に該当するのでしょうか? 



薬事法上、広告の定義はこうなっています(平成10年厚生省通知): 


薬事法における医薬品等の広告の該当性について  

1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること 

2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 

3.一般人が認知できる状態であること 



景表法上も同じに考えてよいと思います。 


ポイントは要件1の顧客誘引性です。 

最近、この点が問題となるケースがありました。 



そのことは26日のセミナーでお話ししましょう。 


https://www.yakujihou.com/seminar/20160426_n.html 





課徴金対策LP診断も引き続き受け付けています 

↓   ↓   ↓ 

http://r.swe.jp/u/1004/kachokin2