申し訳ありません。
昨日のメルマガ。
途中までのものを誤って送ってしまいました。
続きはこれでした:
セミナータイトルにある課徴金を受けない
3つのスキームの3番目は
景表法コンプラ体制の構築です。
これに関し現場で行われている
消費者庁からの7つの尋問について、
このメルマガでは5までお伝えしました。
残る2つはセミナーでお話ししますので、
ご興味ある方は下記の要領でお申し込みくださいね。
WEB視聴は受け付けていますので是非ご覧ください。
↓ ↓ ↓
https://www.yakujihou.com/seminar/mail/index.html
さて、昨日、共同通信から、
えがおの黒酢に関してこんな報道が行われました:
消費者庁は29日までに、黒酢入りのサプリメントを
飲むだけで平泳ぎ十数時間分の運動量に相当し
痩せられるような宣伝をしたのは根拠が認められず、
景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、
熊本市の健康食品関連会社「えがお」に再発防止
などを求める措置命令を出す方針を固めた。
なんだか不思議な事件です。
なぜ事前に報道されるのか?
昨年の6月の一件との関係はどうなのか?
何がいけなかったのか?
今日のセミナーでお話ししたいと思います。
WEB視聴は受け付けていますので是非ご覧ください。
↓ ↓ ↓
https://www.yakujihou.com/seminar/mail/index.html