えがおの黒酢に措置命令

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申し訳ありません。 

昨日のメルマガ。 

途中までのものを誤って送ってしまいました。 

続きはこれでした: 

セミナータイトルにある課徴金を受けない 
3つのスキームの3番目は 
景表法コンプラ体制の構築です。 


これに関し現場で行われている 


消費者庁からの7つの尋問について、 


このメルマガでは5までお伝えしました。 
残る2つはセミナーでお話ししますので、 

ご興味ある方は下記の要領でお申し込みくださいね。 
WEB視聴は受け付けていますので是非ご覧ください。 

↓   ↓   ↓ 

https://www.yakujihou.com/seminar/mail/index.html 



さて、昨日、共同通信から、 


えがおの黒酢に関してこんな報道が行われました: 

消費者庁は29日までに、黒酢入りのサプリメントを 
飲むだけで平泳ぎ十数時間分の運動量に相当し 
痩せられるような宣伝をしたのは根拠が認められず、 

景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、 

熊本市の健康食品関連会社「えがお」に再発防止 
などを求める措置命令を出す方針を固めた。 



なんだか不思議な事件です。 



なぜ事前に報道されるのか? 


昨年の6月の一件との関係はどうなのか? 


何がいけなかったのか? 


今日のセミナーでお話ししたいと思います。 
WEB視聴は受け付けていますので是非ご覧ください。 

↓   ↓   ↓ 

https://www.yakujihou.com/seminar/mail/index.html