こんにちは。YDCのミッシーです。
早いもので今年もあと1か月を残すばかりとな
りました。今年は紅麹事件にはじまり、機能性
表示食品にとっては激動の一年だったと思いま
すが、その振り返りはまた別の機会にしたいと
思います。
それよりもまずは来年に向けて取り組まなけれ
ばならないことがあります。SRのPRISMA2020対
応です。2009対応の様式書類が使用できるのは
令和7年3月31日までとなっています。
弊社にも以前からPRISMA2020に関するご相談は
来ていました。中には、指摘される内容が毎回
違うといった話が聞こえてきますし、実際にそ
んな事例も多く目にしています。
とは言え、指摘のコメント内容を見ているとあ
る程度の傾向はわかるものです。そいうわけで
今回は、これからPRISMA2020対応をする方に、
よく指摘が来る箇所をご紹介します。
一つ目はバイアスリスクや確実性といった、研
究の質に関わる評価です。特に、報告バイアス
の評価方法と結果(PRISMA2020の項目14と項目
21)はよく指摘を受けているようです。
メタアナリシスを実施していないので関係ない、
というような安易な書き方はせず、きちんと判
断基準や理由を示す必要があります。
次に、案外とよく指摘を受けているのは抄録の
部分です。抄録についてもPRISMA2020用の
チェックリストがあるので、その内容を漏れな
く記載する必要があります。
別紙様式5ー4の様式書類を見ると、1400字以
内と書いてあるので、それに合わせるために端
折りたくなるところもありますが、それで指摘
を受けてしまいます。
最後に、ハンドサーチの一環として、機能性表
示食品の届出データベースで公開されている他
の機能性表示食品のSRについて確認を行うかど
うか、必ず検討してください。
そして、もし何らかの理由によって確認を行わ
ないとした場合でも、届出データベースの確認
をしてないことを明記する必要があります。実
施の有無が記載されていない場合、指摘を受け
ることとなります。
このあたりは機能性表示食品のSRならではのと
ころなので、こういう作業に慣れている人でも、
見落としやすいかもしれません。
細かいところを挙げるとまだまだありますが、
このあたりがよく見る指摘です。これから
PRISMA2020対応される方はご注意ください。
それでは、またメールしますね。