こんにちは。YDCのミッシーです。
9/1に新基準が公表されて以降、皆さま対応を
急がれているのか、連絡フローチャートやパッ
ケージの変更について質問を受けることがよく
あります。なかでも、特に目についたのは、
パッケージの機能性に関する強調表示の部分で
す。今回の新基準によって、強調表示において
も、当該機能性について報告されている旨を的
確に示す文言を表示することが求められていま
す。
さて、この点に関してよくある質問として、製
品には(あ)(い)(う)の機能性がある場合、
強調表示は「XXには(あ)(い)(う)の機能
があることが報告されています。」とまとめて
も良いかというものがあります。しかしこれに
は注意が必要です。その理由として、前回も紹
介した「機能性表示食品の今後について(8月23
日一部修正版)」の資料にある以下の例をもと
に説明します
(A)
本品にはルテインが含まれます。ルテインには、
〇〇し、▲▲する機能があることが報告されて
います。
(a)
ルテインには、〇〇し、▲▲する機能があるこ
とが報告されています。
(A)は当該製品の機能性表示。(a)はパッ
ケージなどに記載する強調表示です。この例に
おいて、「〇〇し、▲▲する機能」というのは
一つの機能性です。エビデンスもSRが1つとい
う形だと思います。
一方、エビデンスとしてSRが2つある場合は以
下の(B)のような文言になります。
(B)
本品にはルテインが含まれます。ルテインには、
〇〇する機能があることが報告されています。
また、ルテインには、▲▲する機能があること
が報告されています。
この場合、「〇〇する機能」と「▲▲する機
能」は、それぞれ独立した別の機能性にあたり
ます。このため「〇〇、▲▲の機能」のように
まとめることはできません。
機能性表示の文言において、(A)(B)の使
い分けは、かねてより厳格に見られてきました。
そうすると、その延長であるパッケージ上の機
能性の強調表示についても同様に考えた方が良
いのではないでしょうか。
それでは、またメールしますね。