機能性表示最新情報 360号 / 新基準に対応したパッケージの強調表示

こんにちは。YDCのミッシーです。

9/1に新基準が公表されて以降、皆さま対応を

急がれているのか、連絡フローチャートやパッ

ケージの変更について質問を受けることがよく

あります。なかでも、特に目についたのは、

パッケージの機能性に関する強調表示の部分で

す。今回の新基準によって、強調表示において

も、当該機能性について報告されている旨を的

確に示す文言を表示することが求められていま

す。

さて、この点に関してよくある質問として、製

品には(あ)(い)(う)の機能性がある場合、

強調表示は「XXには(あ)(い)(う)の機能

があることが報告されています。」とまとめて

も良いかというものがあります。しかしこれに

は注意が必要です。その理由として、前回も紹

介した「機能性表示食品の今後について(8月23

日一部修正版)」の資料にある以下の例をもと

に説明します

(A)

本品にはルテインが含まれます。ルテインには、

〇〇し、▲▲する機能があることが報告されて

います。

(a)

ルテインには、〇〇し、▲▲する機能があるこ

とが報告されています。

(A)は当該製品の機能性表示。(a)はパッ

ケージなどに記載する強調表示です。この例に

おいて、「〇〇し、▲▲する機能」というのは

一つの機能性です。エビデンスもSRが1つとい

う形だと思います。

一方、エビデンスとしてSRが2つある場合は以

下の(B)のような文言になります。

(B)

本品にはルテインが含まれます。ルテインには、

〇〇する機能があることが報告されています。

また、ルテインには、▲▲する機能があること

が報告されています。

この場合、「〇〇する機能」と「▲▲する機

能」は、それぞれ独立した別の機能性にあたり

ます。このため「〇〇、▲▲の機能」のように

まとめることはできません。

機能性表示の文言において、(A)(B)の使

い分けは、かねてより厳格に見られてきました。

そうすると、その延長であるパッケージ上の機

能性の強調表示についても同様に考えた方が良

いのではないでしょうか。

それでは、またメールしますね。