機能性表示最新情報 358号 / 健康被害発生時のフローチャートのポイント

先日、消費者庁のHPで「令和5年度食品表示に

関する消費者意向調査報告書」が公表されてお

り、その中に機能性表示食品に関する項目があ

ります。

この調査によると、機能性表示食品を摂取して

いる理由について、「表示されている機能(機

能性)を期待しているため」が61.7%と最も高

くなっています。

一方で、「食品の購入時など日常的に「機能性

表示食品」のどの表示事項を参考にしています

か」については、「表示は確認していない(参

考にしていない)」が51.1%となっています。

総合すると、機能性表示に興味がある人は機能

性を期待するが、そもそも機能性表示かどうか

を気にしない人が多い、という感じなのでしょ

うか。

しかしこの調査、令和6年3月1日(金)から

3月10日(日) となっています。紅麹事件が

発覚する前のことなので、今はもう少し意識が

変わっているかもしれません。

さて、そんな紅麹事件をうけて、機能性表示の

制度にも修正が行われることにになりました。

パッケージに記載する定型文の変更や、健康被

害発生時のフローなどが主な内容です。

これらに関して、特に健康被害発生時のフロー

チャートを変更する必要があるか、というご質

問をよく受けます。健康被害発生時のフロー

チャートの変更は、10月中を目途に行うよう

にと、消費者庁が言っているためでしょう。

変更が必要かどうか判断するポイントの一つは、

寄せられた健康被害情報の評価や分類が、フ

ローチャート上のどこに位置づけられているか

です。

消費者庁からの例として、「行政機関への報告

より評価が先になっている場合は法令に従い速

やかに情報提供するように変更する必要があ

る」とされています。評価や分類といったプロ

セスを経由せずに、行政への報告を行うフロー

へ変更する必要があります。

また、どういった健康被害情報の場合に行政へ

報告する必要があるのか、そのパターンも細か

く決まっています。詳しくはこちらにありますが

https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms201_240829_01.pdf)、

簡単にまとめると、次のような場合には、15日

以内に報告しなければならないとされています

・同じ症例が30日以内に複数発生した場合

・重篤症例が発生した場合

届出者が独自の基準を設けいていて、この新基

準に適合しない場合は変更が必要になりますね。

それでは、またメールしますね。