こんにちは。YDCのミッシーです。
機能性表示の広告ルールで参考にするものと
して、消費者庁の事後チェック指針と、健康
食品産業協議会の「「機能性表示食品」適正
広告自主基準」があります。この適正広告自
主基準は、2016年に第1版がでていますが、
それ以降変更などはありませんでしたが、6
月5日、遂に第2版が出ました。
ただ、今回の第2版では、既存の枠組みの大
きな変更という程のものはなく、いくつか追
加になった事項があるのみです。その内容を
簡単にまとめると、以下のようになります。
(1)届出表示の一部を切り出して強調する
ことで、医薬品的な効果効能表現になる場合、
補完用語(サポート、助ける、役立つ等)を
付けて回避すること。
(2)対象者や機能性を得られる条件が限定
される場合、当該条件に言及せず切り出して
強調してはいけない
(3)届出表示の一部を切り出して強調する
ことで(ex「認知機能維持!」)、届出され
た機能性の範囲を逸脱することや、作用機序
にあたる表示のみを切り出して届出表示のよ
うに見せることの禁止
(4)SRでの届出の場合、訴求する機能性が
機能性関与成分の機能であることを明示する。
また、「報告されています」を省略して表示
する場合は、研究レビューを根拠としている
ことを明示する。
以上を見ると、いずれも目新しい内容ではあ
りません。これまでも言われていたことや、
2022.3末の認知機能取り締まりなどで問題に
なったことなどを、明文化したというところ
でしょうか。
「報告されています」については、2022.3末
にも全てにつける必要があるのか、など話題
になりましたが、ここでは、研究レビューを
根拠としていることを明示していれば省略可、
というところが落としどころになっているよ
うです。全てに「報告されています」をつけ
るとなると、届出している事業者にとっても
やりづらくなるので、行政との間でうまくバ
ランスをとったというところでしょうか。