機能性表示最新情報 66 号 / 官民情報フォーラム

こんにちわ。
YDCのミッシーです。
今週、消費者庁で機能性表示を担当される
赤崎課長のお話を伺う機会があったので、
そのことについて少しご紹介します。
講師の方との距離も近い、とても濃い内容の遣り取りも
あったため、全てをご紹介することは難しいですが、
改正後のガイドラインなどについても興味深い話を伺えました。
例えば、業界団体等による事前確認制度について。
事前確認があるからといって、フリーパスのような
ものが与えられるわけではなく、これまでと同様に
消費者庁によって全ての項目が行われるという事。
あるいは、気になるエキスの認められるガイドラインの
第二弾について。予算もついて改修作業を行っているそうですが、
完了するのは「今年度」ということになりそう、などなど。
他にも、データベースの入力項目は204項目もあったことや、
届出の審査は10~15人ほどで兼業しながらやっている、
といったちょっと内輪のお話もありました。
さて、
前置きが長くなりましたが、
今回の機能性表示最新情報 は、最近うけた質問のお話です。
Q.変更届でパッケージを変える予定だが、一定期間、
  新旧のパッケージが同時に存在することになる。
  その場合、どうしたらいいのか?
A.新・旧両方のパッケージを表示見本として変更届を出す。
  既に届出を受理されて販売を行っている方の中には、
  同じ疑問が浮かぶ人もいるのではないでしょうか。
  答えは、機能性表示に関する質疑応答集 問113にあります。
  「表示見本の変更について、賞味期限の関係で
  変更前の表示が、流通することが想定される場合、
  賞味期限の終了時まで変更前の表示見本は削除せず、
  変更前後の表示見本を添付すること。
  
  なお、変更前の表示見本を添付しない場合は、
  「連絡コメントの添付(非公開)」
  にその理由を記載すること。」
  賞味期限終了=流通なし、としています。要するに、
  旧パッケージの製品が流通に出回っていない状態に
  する必要がある、ということですね。
  ではまたメールしますね。
  PS
  YDCホームページ内の機能性表示サイトを
  リニューアルしました。受理事例の分析を大きく
  追加し、拒否事例の情報も追加しました。
  是非ご覧ください。