機能性表示最新情報 288号 / 「寝付きの良さ」はOKなのか?

こんにちは。YDCのミッシーです。

それでは今回の機能性表示最新情報をご紹介
します。

◆H1013 ネルニチン

「本品にはL-オルニチン塩酸塩が含まれます。
L-オルニチン塩酸塩は、睡眠の質(寝付きの
良さ、眠りの深さ、睡眠時間の長さ)の向上
をサポートすることが報告されています。」

届出者はプロテインケミカルさん。1報採用
のSRも同社が作成しています。

今回注目したいのは、「睡眠の質(寝付きの
良さ)」という表現です。

以前、「寝つき」という言葉に関しては睡眠
改善薬の効果効能と表現が一致するというこ
とで問題になったことがあります。C番台の
頃ですが、それ以降、基本的に「寝つき」と
いう言葉は届出表示から消えています。

唯一、例外として以下の事例があります。

■G139 快眠セサミン

「本品には、セサミン類、L-テアニンが含ま
れます。 抗酸化力があるセサミン類には、
日常生活において疲れを感じている健常な中
高年の方の寝つき、眠りの深さ、寝覚めとい
う体調を良好に保つ機能があることが報告さ
れています。 L-テアニンには、睡眠の質の
一部である起床時の疲労感を軽減する機能が
あることが報告されています。」

この事例では「寝つき」が使われていますが、
それを受けるのが「体調を良好に保つ機能」
であり、睡眠から距離をとっているので認め
られたのかもしれません。

対して今回のH1013では「睡眠の質(寝付き
の良さ)」となっており、問題となったC番
以前の表現と似ています。どうして受理され
たのか不思議です。

睡眠改善薬が「寝付きの悪さ」を改善するの
に対し、こちらは「寝付きの良さ」の向上を
サポート、なので区別されているということ
なのでしょうか。

今回の受理がたまたまの受理だったのか、あ
るいは何かしら考え方に変化があったのか、
今後の展開が気になるところです。

それでは、またメールしますね。