こんにちは。YDCのミッシーです。
先日の受理事例(G712)を見ていたら、届出者が
「福井県」となっている事例がありました。県のJA
などが届出者になっている事例はちらほらあります
が、県そのものが届出者になっている事例は珍しい
と思ってみてみると、県の農業高校が商品化したト
マトでした。代表者は福井県知事になっています。
なるほど、こういう事例もあるのか、と感心しまし
た。
さて、
今回の機能性表示最新情報は、パッケージの変更に
関する以下のような質問についてです。
「パッケージの〇〇を変更したいが変更届は必要
か?」
「どの程度の変更までなら、変更届無しでOKなの
か?」
この種の質問はよくあるのですが、まず結論から言
うと、パッケージの変更については、たとえそれが
些細なものであっても変更届を行ってください。
変更届を申請すると、本申請のようにまた2か月近く
かかると勘違いしている方もいるようですが、通常
は2週間程度で審査は完了します。長くかかる場合で
も、1か月程度で収まることがほとんどです。
パッケージの変更届の範囲としては、デザインの変
更は当然のこととして、試供品用の小袋、期間限定
パッケージなどを追加する場合にも変更届が必要と
なります。
また、見落としがちなところとしてJANコードがあり
ます。JANコードについては質疑応答集の問72に以下
の記載があります。
Q
JAN コードが決まっていない場合、空欄でよいか。
また、販売時に変更届で JAN コードを届け出る必
要はあるのか。
A
表示見本に JAN コードが表示されることが明示され
ていれば、空欄での届出で 差し支えない。なお、
JAN コードを届け出ている場合は、JAN コードの変
更のたび に届け出る必要がある。
JANコードについては、届出をする際に、上記にある
ように表示位置を明示しておくか、明らかにダミー
とわかるようにしておいた方が、後々に余計な手間
がかからないのでお勧めです。
JANコードの数字程度のことを消費者庁が頻繁に
チェックしているとは思いませんが、後から指摘さ
れてパッケージの刷り直しや商品回収などになって
は目も当てられません。
また、JANコードのようなデザインに関係しないよう
なところの変更であっても、変更届が必須とされて
いることからも、パッケージに変更を加える際はす
べからく変更届をした方が良いことがうかがえます。
パッケージについては、通常の広告より、なにか
あった時のリスクが数段高いものと考え、余裕を
もって変更届を行うということが大事ですね。
それでは、またメールしますね。