機能性表示最新情報 228号 / パッケージの変更届

こんにちは。YDCのミッシーです。

先日の受理事例(G712)を見ていたら、届出者が
「福井県」となっている事例がありました。県のJA
などが届出者になっている事例はちらほらあります
が、県そのものが届出者になっている事例は珍しい
と思ってみてみると、県の農業高校が商品化したト
マトでした。代表者は福井県知事になっています。
なるほど、こういう事例もあるのか、と感心しまし
た。

さて、
今回の機能性表示最新情報は、パッケージの変更に
関する以下のような質問についてです。

「パッケージの〇〇を変更したいが変更届は必要
か?」
「どの程度の変更までなら、変更届無しでOKなの
か?」

この種の質問はよくあるのですが、まず結論から言
うと、パッケージの変更については、たとえそれが
些細なものであっても変更届を行ってください。

変更届を申請すると、本申請のようにまた2か月近く
かかると勘違いしている方もいるようですが、通常
は2週間程度で審査は完了します。長くかかる場合で
も、1か月程度で収まることがほとんどです。

パッケージの変更届の範囲としては、デザインの変
更は当然のこととして、試供品用の小袋、期間限定
パッケージなどを追加する場合にも変更届が必要と
なります。

また、見落としがちなところとしてJANコードがあり
ます。JANコードについては質疑応答集の問72に以下
の記載があります。

Q
JAN コードが決まっていない場合、空欄でよいか。
また、販売時に変更届で JAN コードを届け出る必
要はあるのか。

A
表示見本に JAN コードが表示されることが明示され
ていれば、空欄での届出で 差し支えない。なお、
JAN コードを届け出ている場合は、JAN コードの変
更のたび に届け出る必要がある。

JANコードについては、届出をする際に、上記にある
ように表示位置を明示しておくか、明らかにダミー
とわかるようにしておいた方が、後々に余計な手間
がかからないのでお勧めです。

JANコードの数字程度のことを消費者庁が頻繁に
チェックしているとは思いませんが、後から指摘さ
れてパッケージの刷り直しや商品回収などになって
は目も当てられません。

また、JANコードのようなデザインに関係しないよう
なところの変更であっても、変更届が必須とされて
いることからも、パッケージに変更を加える際はす
べからく変更届をした方が良いことがうかがえます。

パッケージについては、通常の広告より、なにか
あった時のリスクが数段高いものと考え、余裕を
もって変更届を行うということが大事ですね。

それでは、またメールしますね。