元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
9月9日号から、消費者庁の運用が固まって来
たPRISMA2020の書き方のポイントを説明し
ています。
今日はQ&Aです。
Q.「本品にはルテインが含まれます。ルテイン
には、ブルーライトなどによる光ストレスを軽減
する機能が報告されています。PC、スマホな
どによるブルーライトなどに接する方に適して
います」というヘルスクレームで過去受理され、
パッケージには、「ブルーライトが気になる方
へ」と記載されています。
変更届で新様式対応にしようと考えています
が、ヘルスクレーム・パッケージ、どうしたら
いいでしょうか?
A.1.このメルマガの8月19日号でも触れ
ましたが、機能性表示食品適正広告自主基
準第3版では、
“(イ)「□□に適した食品です」や(ロ)「□□の
方に適しています」等という表示は、届出食品
そのものに機能性があると消費者に誤認される
おそれがあるため注意すること」”
と記載されています(P16- 3)-2>該当箇所)。
2.ただ、(ロ)に関しては、関与成分を主語
にしておけば、誤認の恐れは防げます。
なので、本件でもヘルスクレームの後段は、
「ルテインのこの機能はPC、スマホなどによ
るブルーライトなどに接する方に適していま
す」という変更でよいと思います。
3.対し、パッケージの「ブルーライトが気に
なる方へ」という表現は関与成分の話だという
ことを伝える適切な限定法がないので、削除
するしかないと思います。
