機能性表示水面下情報 ~302号~ PRISMA2020で受理されるノウハウ(3)

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

9月9日号から、消費者庁の運用が固まって来

たPRISMA2020の書き方のポイントを説明し

ています。

今日は、報告バイアスです。

いい結果だけ表に出し、悪い結果を隠していな

いかを探っていくのがこの基準で、なかなか難

しい基準です。

UMINに登録しているのに結果報告が世に出

ていないというケースは「下手なごまかし」で

策略は察知しやすいですが、結果報告はしてい

るがうまくないデータをカットしているという

策略は「上手なごまかし」で、データの欠損な

どを注意深く見ていかないと尻尾を掴めませ

ん。

さて、K23(>表示見本。SR主宰者は松谷化

学工業さん)のはファンネルプロットを基準に

しており、わかりやすいです。

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1.ファンネルプロットが使える場合

(1)非対称性が著しい →(-2)

(2)経度に非対称 →(-1)

(3)対称性がある →(0)

2.ファンネルプロットが使えない場合

(1)未報告試験や選択的報告(いいとこ取

り)が明らかに疑われる →(-2)

(2)その疑いを否定できない →(-1)

(3)その疑いがない →(0)

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しかし、これは「通ってラッキー」というレベ

ルです(私たちのE126もそうですが。。)。

YDCでは現在別添のようにしています(>)。

これなら審査でケチが付くことはないと思います。