元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日は乳酸菌の同定に関するQ&Aです。
Q.(あ)機能性表示において乳酸菌を関与成
分とする場合、SRで拾える研究は同一株に限
りますか?
同一種・同一属でも可能ですか?
(い)海外から乳酸菌を輸入したいのですが、
それが食薬区分において問題ないことを示すた
めに、食薬区分の照会申請を行おうと思ってい
ます。
その提出書類の様式では海外での喫食実績を示
すことが求められていますが(様式・別紙4-4
>該当箇所)、これは、同一株に限るのでしょ
うか?
同一種・同一属でもよいのでしょうか?
A.1.(あ)について
同一株に限ります(消費者庁 機能性表示食品に
関する質疑応答集>該当箇所)。
2.(い)について
原則同一株ですが、合理的な理由が説明できる
のであれば同一種でもかまいません(厚労省確
認済)。
