機能性表示水面下情報~295号~ 「含む」表示と「含まない」表示

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

YDCでは、会員の皆様に、「薬事法ニュース」

と銘打って、薬事に関するニュースをお届けし

ています。

先週金曜日は、機能性表示に関して、下記のニ

ュースをお伝えしました。

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◆消費者庁は7月22日、食品表示法に基づく

食品表示基準の一部改正について、消費者委員

会に諮問を行ったと発表した。

◆今回の改正は、機能性表示食品における表示

ルールの見直しを目的としたもの。

◆機能性表示食品については、消費者庁長官に

届け出られた科学的根拠を有する機能性関与成

分及びその機能が正しく消費者に伝わることが

重要であることから、その他の一般的な食品と

は異なり、食品表示基準第9条第1項第8号

ロ及び同基準第23条第1項第6号ロの規定に

より、一部を除いて機能性関与成分以外の成分

を強調する用語(成分を含むこと、成分を添加

していないこと、成分を含まないこと等)の表

示を表示禁止事項としている。

◆食品表示基準改正により、「成分を添加して

いないこと」「成分を含まないこと」等の表示

については、一般的な食品と同様に容器包装

上での表示が可能となる。

◆一方で、「含むこと」を強調する用語につい

ては、機能性関与成分でない限り、引き続き原

則として表示禁止とする方針。

◆同改正は、消費者委員会の食品表示部会に

よる答申を経て公布と同時に施行される予定だ

が、公布時期は現時点で未定とされている。

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要点を説明付きでまとめると次の通りです。

1.特定の成分を「含まない」表示がパッケージ

上で可能になります(広告でも可能)。

2.(1)「含む」表示をパッケージ上で強調す

ることは関与成分を除き「原則」不可。

(2)「例外」につき、改正案では、こうなって

います=カッコ内が例外。

「消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以

外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成

分を除く)を含むことを強調する用語」

なので、「別表第九の第一欄に掲げる栄養成

分」(>表3)はパッケージで強調してもかま

いません。

(3)しかし、「栄養強調表示」制度の縛りも

受けるので、結局は、下記となります

(>栄養強調表示)。

「たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カ

ルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、

パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミ

ンB1、ビタミンB2、ビタミンB5、ビタミン12、

ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミ

ンK、葉酸」

3.いつから改正が始まるかは現時点では未定

だが、年内くらいではないかと思われます。