元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
YDCでは、会員の皆様に、「薬事法ニュース」
と銘打って、薬事に関するニュースをお届けし
ています。
先週金曜日は、機能性表示に関して、下記のニ
ュースをお伝えしました。
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◆消費者庁は7月22日、食品表示法に基づく
食品表示基準の一部改正について、消費者委員
会に諮問を行ったと発表した。
◆今回の改正は、機能性表示食品における表示
ルールの見直しを目的としたもの。
◆機能性表示食品については、消費者庁長官に
届け出られた科学的根拠を有する機能性関与成
分及びその機能が正しく消費者に伝わることが
重要であることから、その他の一般的な食品と
は異なり、食品表示基準第9条第1項第8号
ロ及び同基準第23条第1項第6号ロの規定に
より、一部を除いて機能性関与成分以外の成分
を強調する用語(成分を含むこと、成分を添加
していないこと、成分を含まないこと等)の表
示を表示禁止事項としている。
◆食品表示基準改正により、「成分を添加して
いないこと」「成分を含まないこと」等の表示
については、一般的な食品と同様に容器包装
上での表示が可能となる。
◆一方で、「含むこと」を強調する用語につい
ては、機能性関与成分でない限り、引き続き原
則として表示禁止とする方針。
◆同改正は、消費者委員会の食品表示部会に
よる答申を経て公布と同時に施行される予定だ
が、公布時期は現時点で未定とされている。
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要点を説明付きでまとめると次の通りです。
1.特定の成分を「含まない」表示がパッケージ
上で可能になります(広告でも可能)。
2.(1)「含む」表示をパッケージ上で強調す
ることは関与成分を除き「原則」不可。
(2)「例外」につき、改正案では、こうなって
います=カッコ内が例外。
「消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以
外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成
分を除く)を含むことを強調する用語」
なので、「別表第九の第一欄に掲げる栄養成
分」(>表3)はパッケージで強調してもかま
いません。
(3)しかし、「栄養強調表示」制度の縛りも
受けるので、結局は、下記となります
(>栄養強調表示)。
「たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カ
ルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、
パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミ
ンB1、ビタミンB2、ビタミンB5、ビタミン12、
ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミ
ンK、葉酸」
3.いつから改正が始まるかは現時点では未定
だが、年内くらいではないかと思われます。
