機能性表示水面下情報~296号~ 機能性表示の公正競争規約、どう対応したらよいのか?

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

7月7日、一般社団法人健康食品産業協議会、

公益財団法人日本健康・栄養食品協会、特定非

営利活動法人日本抗加齢協会、一般社団法人日

本チェーンドラッグストア協会、公益社団法人

日本通信販売協会、以上5団体は、機能性表

示食品公正競争規約の策定に向けて「公正競争

規約準備室」を合同で設置したと発表しました。

今日は、機能性表示の公正競争規約ができたら

どう対応したらよいのか?を考えてみたいと思

います。

1.公正競争規約は消費者庁が後ろ盾となって

作られる団体のルールで、景表法の機能性表示

版が作られるようなイメージです。

2.本件で言えば、機能性表示の公正取引協議

会という団体が出来、そこが消費者庁とすり合

わせをしながら機能性表示の公正競争規約を作

ります。

機能性表示に関しては、適正広告基準第3版

が今年6月30日に公表されており(>

ルール集5-A-3-2-3)、これがベースになりま

す。

3.機能性表示の公正取引協議会は、機能性表

示ビジネスを展開している企業を会員として募

ります。

会員企業は公正競争規約を遵守することが求め

られ、違反すると、機能性表示の公正取引協議

会から警告・違反金・除名などのペナルティを

課すことができます。

代りに、「運用上」よほど悪質でない限り、消

費者庁は会員企業を景表法違反で追及すること

を見送ります。

4.非会員企業は公正競争規約に縛られません

が、通常、公正取引協議会は非会員企業も監視

し、違反があれば(公正競争規約は団体のルー

ルではありますが景表法をバックとしているた

め、その違反は実質的に景表法違反に等しいも

のになります)非会員企業に対し通告を行った

り、消費者庁に通報したりします。

その意味では、非会員企業も実質上、公正競争

規約に縛られることになります。

5.企業、特にベンチャーは会員になるべきか

否か迷うところです。

会員になると、機能性表示の公正取引協議会の

監視が厳しくなるものの、消費者庁の追及は緩

くなるというメリットはあります。

しかし、公正取引協議会に色々な情報も握られ

てしまうため、YDCに広告チェックを受けな

がら独自路線を歩む、というのも一つの選択肢

です。

■いかがでしたか?

YDCでは、YDCの広告チェックに対して、こ

のような団体や当局から指摘が入った場合、弁

護士法人TTI(>HP)と連係しながら「無

償」で対応することにしており、多くの企業の

「守り神」になっています。

■私は「HvO世界大賞」(>HP)の授賞式に

参加するため今週末からパリに行くので、来週

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再開します。