元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
7月7日、一般社団法人健康食品産業協議会、
公益財団法人日本健康・栄養食品協会、特定非
営利活動法人日本抗加齢協会、一般社団法人日
本チェーンドラッグストア協会、公益社団法人
日本通信販売協会、以上5団体は、機能性表
示食品公正競争規約の策定に向けて「公正競争
規約準備室」を合同で設置したと発表しました。
今日は、機能性表示の公正競争規約ができたら
どう対応したらよいのか?を考えてみたいと思
います。
1.公正競争規約は消費者庁が後ろ盾となって
作られる団体のルールで、景表法の機能性表示
版が作られるようなイメージです。
2.本件で言えば、機能性表示の公正取引協議
会という団体が出来、そこが消費者庁とすり合
わせをしながら機能性表示の公正競争規約を作
ります。
機能性表示に関しては、適正広告基準第3版
が今年6月30日に公表されており(>
ルール集5-A-3-2-3)、これがベースになりま
す。
3.機能性表示の公正取引協議会は、機能性表
示ビジネスを展開している企業を会員として募
ります。
会員企業は公正競争規約を遵守することが求め
られ、違反すると、機能性表示の公正取引協議
会から警告・違反金・除名などのペナルティを
課すことができます。
代りに、「運用上」よほど悪質でない限り、消
費者庁は会員企業を景表法違反で追及すること
を見送ります。
4.非会員企業は公正競争規約に縛られません
が、通常、公正取引協議会は非会員企業も監視
し、違反があれば(公正競争規約は団体のルー
ルではありますが景表法をバックとしているた
め、その違反は実質的に景表法違反に等しいも
のになります)非会員企業に対し通告を行った
り、消費者庁に通報したりします。
その意味では、非会員企業も実質上、公正競争
規約に縛られることになります。
5.企業、特にベンチャーは会員になるべきか
否か迷うところです。
会員になると、機能性表示の公正取引協議会の
監視が厳しくなるものの、消費者庁の追及は緩
くなるというメリットはあります。
しかし、公正取引協議会に色々な情報も握られ
てしまうため、YDCに広告チェックを受けな
がら独自路線を歩む、というのも一つの選択肢
です。
■いかがでしたか?
YDCでは、YDCの広告チェックに対して、こ
のような団体や当局から指摘が入った場合、弁
護士法人TTI(>HP)と連係しながら「無
償」で対応することにしており、多くの企業の
「守り神」になっています。
■私は「HvO世界大賞」(>HP)の授賞式に
参加するため今週末からパリに行くので、来週
このメルマガはお休みとし、19日火曜日より
再開します。
