機能性表示水面下情報~276号~表示見本における「機能性表示食品」の位置

元政府委員、YDC(薬事法ドットコム)社主の

林田です。

今日は、表示見本における「機能性表示食品」

の位置に関するQ&Aです。

Q.先日、切り取り線ありの表示見本に関して、

線の上にロゴを入れ、線の下に機能性表示食品

(囲み入り)と届出番号を入れたところ差戻し

となりました(>)。

(あ)切り取り線の上に機能性表示食品(囲み

入り)と届出番号を入れればそれでよいです

か?

こんな感じです(>)。

(い)届出番号は機能性表示食品(囲み入り)

と並べて書いてもよいですか?

A.1.(あ)について

(1)お示しの例で問題ありません。

(2)なお、消費者庁が示す「適切な例3」だ

と切り取り線の下部に関しては、ロゴが最上部

にあってもかまいません(切り取り線上部に機

能性表示食品(囲み入り)と届出番号がある場合

消費者庁が示す例)。

2.(い)について

届出番号が同列ではNGというルールはない

ので、それでかまいません。