機能性表示水面下情報~267号~ 医師推奨.健食と機能性表示食品

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

広告において訴求力のある医師推奨。

今日は、健食(含む一般食品)と機能性表示食

品について規制をまとめてみることにします。

1.健食(含む一般食品)

1)化粧品等とは異なり医薬品等適正広告基準

が適用されないので、推奨すること自体がNG

というわけではありません。

2)ただ、推奨の内容が商品の効能効果を暗示

しているようだと薬事法違反となります。

cf.厚労省2018.8.8事務連絡Q3(ルール集1-

(2)-2)

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Q3. いわゆる健康食品や化粧品等の広告にお

いて、「○○大学との共同研究」や「○○大学と

の共同研究から生まれた成分」等、大学との

共同研究について広告しているものが多々見

受けられるが、このような大学との共同研究

に関する標榜は認められるか。

A.健康食品の広告に関する事例については、

広告全体から判断することとなるが、広告全体

の効能効果(暗示を含む。)の標榜が無いので

あれば、未承認医薬品の広告と見なさなれない

ことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律による指導

対象とはならない。

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※大学との共同研究について述べたものです

が、医師推奨も同じです。

2.機能性表示食品

1)1と同様、推奨すること自体がNGという

わけではありません。

cf.消費者庁2020.3.24事後チェック指針

(ルール集5-A-7)

第2-2(4)医師や専門家等の推奨等

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医師や専門家等が機能性表示食品を推奨等す

ること自体が直ちに景品表示法上問題となるお

それにつながるものではない。

しかしながら、当該推奨等の内容が届出された

機能性の範囲を逸脱しているものである場合、

景品表示法上問題となるおそれがある。

その他、以下の場合においても景品表示法上問

題となるおそれがある。

・医療関係者、大学教授など権威のある者によ

る感想文や推薦文において、特定の疾病名を示

すことにより、当該疾病の予防・治療効果が得

られるかのように表示する場合

・推奨等の事実がないにもかかわらず、当該推

奨等を得ているかのように表示する場合

・推奨等が当該食品の効果を全面的に肯定して

いないにもかかわらず、肯定している部分のみ

を引用する場合

・有償、無償を問わず、肯定するよう特に依頼

して行われた利害関係者の推奨等であるにもか

かわらず、客観的な立場からの推奨等であるか

のように表示している場合

・推奨者の肩書を、事実に反して、当該食品の

利用者にとって信頼される専門家であるかのよ

うに表示する場合

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2)ただ、推奨の内容が機能性の範囲を逸脱す

ると薬事法違反となります。