元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
広告において訴求力のある医師推奨。
今日は、健食(含む一般食品)と機能性表示食
品について規制をまとめてみることにします。
1.健食(含む一般食品)
1)化粧品等とは異なり医薬品等適正広告基準
が適用されないので、推奨すること自体がNG
というわけではありません。
2)ただ、推奨の内容が商品の効能効果を暗示
しているようだと薬事法違反となります。
cf.厚労省2018.8.8事務連絡Q3(ルール集1-
(2)-2)
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Q3. いわゆる健康食品や化粧品等の広告にお
いて、「○○大学との共同研究」や「○○大学と
の共同研究から生まれた成分」等、大学との
共同研究について広告しているものが多々見
受けられるが、このような大学との共同研究
に関する標榜は認められるか。
A.健康食品の広告に関する事例については、
広告全体から判断することとなるが、広告全体
の効能効果(暗示を含む。)の標榜が無いので
あれば、未承認医薬品の広告と見なさなれない
ことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律による指導
対象とはならない。
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※大学との共同研究について述べたものです
が、医師推奨も同じです。
2.機能性表示食品
1)1と同様、推奨すること自体がNGという
わけではありません。
cf.消費者庁2020.3.24事後チェック指針
(ルール集5-A-7)
第2-2(4)医師や専門家等の推奨等
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医師や専門家等が機能性表示食品を推奨等す
ること自体が直ちに景品表示法上問題となるお
それにつながるものではない。
しかしながら、当該推奨等の内容が届出された
機能性の範囲を逸脱しているものである場合、
景品表示法上問題となるおそれがある。
その他、以下の場合においても景品表示法上問
題となるおそれがある。
・医療関係者、大学教授など権威のある者によ
る感想文や推薦文において、特定の疾病名を示
すことにより、当該疾病の予防・治療効果が得
られるかのように表示する場合
・推奨等の事実がないにもかかわらず、当該推
奨等を得ているかのように表示する場合
・推奨等が当該食品の効果を全面的に肯定して
いないにもかかわらず、肯定している部分のみ
を引用する場合
・有償、無償を問わず、肯定するよう特に依頼
して行われた利害関係者の推奨等であるにもか
かわらず、客観的な立場からの推奨等であるか
のように表示している場合
・推奨者の肩書を、事実に反して、当該食品の
利用者にとって信頼される専門家であるかのよ
うに表示する場合
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2)ただ、推奨の内容が機能性の範囲を逸脱す
ると薬事法違反となります。