機能性表示水面下情報~259号~ CBDを関与成分とする機能性表示食品

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

改正大麻取締法が12月12日より施行されます。

今日はCBDを関与成分とする機能性表示食品

に関するQ&Aです。

Q.改正大麻取締法では、Δ9-THCの含有量

について、

イ.CBDオイルなど油脂と粉末は10ppm

(0.001%)以下、

ロ.飲料は0.1ppm(0.00001%)以下、

ハ.それ以外の加工食品や化粧品は1ppm

(0.0001%)以下、

という規制になるそうですが、これについて教

えてください。

(あ)この規制に適合していればCBDを関与成

分とする機能性表示食品が認められる可能性

がありますか?

(い)THCの測定はどうしたらよいですか?

A.1.(あ)について

基準が明確になったのでCBDを関与成分とす

ることも可能と思います。

2.(い)について

イ.Anresco LABORATORIES

ロ.BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE

ハ.Eurofins QKEN K.K

ニ.KCA Laboratotories

ホ.SHIN NIHON KENTEI KYOKAI

へ.SC Labs(California)

が、よく利用されている分析機関です。

イ・ハ・ニ・へは海外の機関です。