元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
改正大麻取締法が12月12日より施行されます。
今日はCBDを関与成分とする機能性表示食品
に関するQ&Aです。
Q.改正大麻取締法では、Δ9-THCの含有量
について、
イ.CBDオイルなど油脂と粉末は10ppm
(0.001%)以下、
ロ.飲料は0.1ppm(0.00001%)以下、
ハ.それ以外の加工食品や化粧品は1ppm
(0.0001%)以下、
という規制になるそうですが、これについて教
えてください。
(あ)この規制に適合していればCBDを関与成
分とする機能性表示食品が認められる可能性
がありますか?
(い)THCの測定はどうしたらよいですか?
A.1.(あ)について
基準が明確になったのでCBDを関与成分とす
ることも可能と思います。
2.(い)について
イ.Anresco LABORATORIES
ロ.BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE
ハ.Eurofins QKEN K.K
ニ.KCA Laboratotories
ホ.SHIN NIHON KENTEI KYOKAI
へ.SC Labs(California)
が、よく利用されている分析機関です。
イ・ハ・ニ・へは海外の機関です。