機能性表示水面下情報~256号~ 健康被害情報提供の現状

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

 

健康被害情報提供制度がスタートし1か月が

経ちました。

その現状について、ルールの確認も踏まえなが

らお話ししたいと思います。

1.情報提供は現実に発生しているそうです。

ここは厚労省の方からいずれ公表するようです

が、スケジュールなど、その詳細はまだ決まっ

ていません。

2.製品との因果関係が否定できない案件が

30日以内に複数発生すれば、販売者は届出義

務があります。届出は保健所と消費者庁と両方

に行う必要がありますが、このPHASEの主導

権は厚労省が握っています。

3.消費者庁が関係するのは、健康被害連絡フ

ローチャートの部分です(様式4)。

現在、「情報把握→企業で評価→行政に連絡」

となっているフローは「情報把握→基準に該当

するものは行政に連絡」と変更しなければなり

ません。

このことは、食品衛生法の食品衛生計画でも求

められており、これを怠ると食品衛生法違反と

なります(逆に様式4を整えておくと、食品衛

生法の観点から何か言われた時に、これを示

せば、食品衛生計画を立てていると評価され

ます)。

よって、すみやかに変更し変更届を消費者庁に

提出する必要があります。

よくわからない方はinfo@yakujihou.com 問合

せ窓口までご連絡ください。