機能性表示水面下情報~255号~ 責任強化をふまえどう契約すべきか?(2)

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

法律・医学・マーケティング・行政、4極の

コンサルティングを実践しています。

機能性表示に関し届出者(販売者)の責任が強

化される方向にありますが、それを踏まえ、

SR提供者(原料メーカー、OEMメーカー)と

どう契約すべきか?

その契約条項を考えてみたいと思います。

今日は、健康被害発生の場合の責任転嫁に関す

るものです。

1.「本製品に関し健康被害が生じ、甲が行政

から追及を受けた場合、乙はその対応に協力す

る義務を負う。また行政処分に至った場合それ

により甲に生じた損害を乙は賠償する義務を負

う。」

→「行政処分」として考えられるのは、機能性

表示の撤回や営業停止です。

今回の紅麹問題に関する小林製薬社の処分はこ

れからです。

(小林製薬社を先に処分すると一社だけの問題

のように受け止められるので、制度改定を先行

させたものと思われます)。

ここを見ないと実際のところがよく見えないの

で、とりあえず、「甲に生じた損害」としています。

2.「本製品に関し健康被害が生じ、甲が消費

者より損害賠償を求められた場合、乙はその対

応に協力する義務を負う。また甲が賠償に至っ

た場合それにより甲に生じた損害を乙は賠償す

る義務を負う。」

→対消費者はPLの問題です。

紅麹問題では小林製薬社に対し損害賠償が提

訴されたところで、その結果を見ないと実際の

ところがよく見えないので、とりあえず、「甲に

生じた損害」としています。

3.「損害には回収のために費やした弁護士

費用を含むものとする」

→前回同様、弁護士依頼は必須となるでしょう

から、この条項も絶対置くべきです。

なお、YDCグループではM&M法律事務所

(>HP)が対応します。