元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
法律・医学・マーケティング・行政、4極の
コンサルティングを実践しています。
機能性表示に関し届出者(販売者)の責任が強
化される方向にありますが、それを踏まえ、
SR提供者(原料メーカー、OEMメーカー)と
どう契約すべきか?
その契約条項を考えてみたいと思います。
今日は、健康被害発生の場合の責任転嫁に関す
るものです。
1.「本製品に関し健康被害が生じ、甲が行政
から追及を受けた場合、乙はその対応に協力す
る義務を負う。また行政処分に至った場合それ
により甲に生じた損害を乙は賠償する義務を負
う。」
→「行政処分」として考えられるのは、機能性
表示の撤回や営業停止です。
今回の紅麹問題に関する小林製薬社の処分はこ
れからです。
(小林製薬社を先に処分すると一社だけの問題
のように受け止められるので、制度改定を先行
させたものと思われます)。
ここを見ないと実際のところがよく見えないの
で、とりあえず、「甲に生じた損害」としています。
2.「本製品に関し健康被害が生じ、甲が消費
者より損害賠償を求められた場合、乙はその対
応に協力する義務を負う。また甲が賠償に至っ
た場合それにより甲に生じた損害を乙は賠償す
る義務を負う。」
→対消費者はPLの問題です。
紅麹問題では小林製薬社に対し損害賠償が提
訴されたところで、その結果を見ないと実際の
ところがよく見えないので、とりあえず、「甲に
生じた損害」としています。
3.「損害には回収のために費やした弁護士
費用を含むものとする」
→前回同様、弁護士依頼は必須となるでしょう
から、この条項も絶対置くべきです。
なお、YDCグループではM&M法律事務所
(>HP)が対応します。