弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
機能性表示に関し届出者(販売者)の責任が強
化される方向にありますが、それを踏まえ、
SR提供者(原料メーカー、OEMメーカー)
とどう契約すべきか?
その契約事項を考えてみたいと思います。
今日は、さくらフォレスト事件のように広告に
かこつけて実態的にはSRの不備を突かれた場
合です。
以下、甲=届出者(販売者)、乙=SR提供者、
とします。
1.「SRの不備が原因で甲において撤回や処分
に至った場合、それによって生じた損害を乙は
賠償する」
→「不備」については甲が立証責任を負います。
ここが攻防のヤマ場となるでしょう。
2.損害については甲が立証責任を負うので、
契約で定義しておいた方がよいでしょう。
(1)「前項の”損害”とは、”撤回”の場合には、
当該商品の1ヶ月分の販売利益に12を掛けた
金額とする。”処分”に関してはそれが措置命令
の場合には甲における機能性食品事業の過去1
年分の利益(処分月の前月から遡るものとす
る)とし、それが課徴金支払命令の場合は支払
額の全額とする(支払が命じられた時点で乙の
支払い義務が発生する)」
→イ.撤回の場合は、当該商品の1年分の逸
失利益を請求できることにしています。
ロ.措置命令を受けた場合は、会社全体の機能
性表示事業の1年分の逸失利益を請求できる
ことにしています。
機能性表示商品に関し措置命令を受けると、会
社全体の機能性表示事業の信用が失墜するとこ
ろからこうしています。
ハ.課徴金支払命令を受けた場合はその全額です。
ロとは異質の損害なので、別に請求できること
にしています。
(2)「損害には回収のために費やした弁護士
費用を含むものとする」
→弁護士依頼は必須となるでしょうから、この
事項も絶対置くべきです。
なお、YDCグループではM&M法律事務所
(>HP)が対応します。