機能性表示水面下情報~254号~ 責任強化をふまえどう契約すべきか?(1)

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。


機能性表示に関し届出者(販売者)の責任が強

化される方向にありますが、それを踏まえ、

SR提供者(原料メーカー、OEMメーカー)

とどう契約すべきか?

その契約事項を考えてみたいと思います。

今日は、さくらフォレスト事件のように広告に

かこつけて実態的にはSRの不備を突かれた場

合です。

以下、甲=届出者(販売者)、乙=SR提供者、

とします。

1.「SRの不備が原因で甲において撤回や処分

に至った場合、それによって生じた損害を乙は

賠償する」

→「不備」については甲が立証責任を負います。

ここが攻防のヤマ場となるでしょう。

2.損害については甲が立証責任を負うので、

契約で定義しておいた方がよいでしょう。

(1)「前項の”損害”とは、”撤回”の場合には、

当該商品の1ヶ月分の販売利益に12を掛けた

金額とする。”処分”に関してはそれが措置命令

の場合には甲における機能性食品事業の過去1

年分の利益(処分月の前月から遡るものとす

る)とし、それが課徴金支払命令の場合は支払

額の全額とする(支払が命じられた時点で乙の

支払い義務が発生する)」

→イ.撤回の場合は、当該商品の1年分の逸

失利益を請求できることにしています。

ロ.措置命令を受けた場合は、会社全体の機能

性表示事業の1年分の逸失利益を請求できる

ことにしています。

機能性表示商品に関し措置命令を受けると、会

社全体の機能性表示事業の信用が失墜するとこ

ろからこうしています。

ハ.課徴金支払命令を受けた場合はその全額です。

ロとは異質の損害なので、別に請求できること

にしています。

(2)「損害には回収のために費やした弁護士

費用を含むものとする」

→弁護士依頼は必須となるでしょうから、この

事項も絶対置くべきです。

なお、YDCグループではM&M法律事務所

(>HP)が対応します。