機能性表示水面下情報~252号~ 機能性表示食品と一般健食のダブルマーケティング

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

 

今日はQ&Aです。

Q.当社では、中身が全く同じ商品である機能

性表示食品プレミアムと一般健食であるスタン

ダードを販売しています。

値段も共に1か月分5千円で全く同じです。

(あ)両者を一つのLPで販売することは問題

ないですか?

(い)それぞれの成分や量を示して中身が全く

同じことがわかるように作られていても問題な

いですか?

(う)プレミアムを1箱購入した方にスタン

ダードを1箱プレゼントすることは食品表示

法上問題ないですか?

(え)(う)は景表法上どうですか?

A.1.(あ)について

プレミアムで表現できる機能性がスタンダード

もカバーしているように作られていなければ問

題ないです。

2.(い)について

中身が全く同じであることを特に強調していな

ければ、「プレミアムで表現できる機能性がス

タンダードもカバーしているように作られてい

る」とは言えないので、OKです。

3.(う)について

プレミアムを購入した方にスタンダードをプレ

ゼントしても、「プレミアムで表現できる機能

性がスタンダードもカバーしているように作ら

れている」とは言えないので、OKです。

4.(え)について

(1)購入した方にプレゼントという切り口だ

と、景表法の総付け規制が適用され、プレゼン

ト品の価格は購入品の価格の2割以下でなけ

ればなりません。

したがって、5千円の購入に対して5千円の商

品を「プレゼント」することはNGです。

(2)ただ、これに対しては、「ONE to ONE」

という例外があり、同じものを提供すること

は、「2個の値段を1個分で売っている」と考

え、「値引き」であって「プレゼント」とは異

なると考えます。

(3)本件は、中身は全く同じだけど、外見は

違うという例。これでも「ONE to ONE」と

いえるのかが問題となります。

消費者庁の解説では、上下の背広にズボンを付

けることも「ONE to ONE」とされているの

で、本件程度の差は許容範囲と言えるでしょう。