弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
PRISMA2020準拠SRの審査がぶれていて、
私たちを困惑させています。
一日も早く審査基準の統一化を望みたいもので
す。。
たとえば、適格基準#5に関し、(A)のような届
出で、(B)のようなコメント付きで戻されていま
す。
(A)
「<PICOS>
P:肌の乾燥と弾力が気になる健康な成人男女。
疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊
娠を計画している者を含む)及び授産婦を対象
とした試験は除外。皮膚の乾燥やたるみといっ
た自覚症状があるものの、皮膚を専門とする医
師により治療の必要がないと診断された被験者
は除外しないものとした。
I:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含む食
品(食品形態は問わない)の経口摂取を介入と
した。ただし、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■の配合量が不明確な場合や、■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■以外にアウトカムへの
影響が明らかな成分を含む場合は除外する。
C:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含まな
い食品(配合内容は問わない)の経口摂取を対
照とした。
O:肌の弾力や保湿機能の向上に役立つかの
検証を目的とした。アウトカムは『弾力』および
『保湿』とした。『弾力』は、キュートメーターに
よって測定された各パラメータとし、『保湿』は
角層水分量または経皮水分蒸散量とした。
S:ヒトを対象としたランダム化比較試験、また
は、それに準じた試験とした。動物試験、細胞
試験、観察研究は除外した」
(B)
「適格基準(#5):統合のために研究がどのよ
うにグループ化されたかを記載する必要がない
か、ガイドラインの『別紙5-1PRISMA声明チェ
ックリスト(2020年)』を踏まえ確認の上、修正
してください」
しかし、(C)や(D)のような届出を受理してい
ます。
(C)
「【項目5:適格基準】
項目4(目的)に記載したPICOSに該当する
文献をSRの対象とし、PICOSに該当しない
疾病罹患者を対象とした文献等を除外した。検
索対象期間の特定を行わず、情報源のデータ
ベースに登録されている全期間を対象とした。
これらを別紙様式(V)-5に記載した」
(D)
「1:【PRISMA 2020 #5 適格基準】
適格性の基準として用いた研究の特性は、上記
に記載したPICOSを用いた。
適格性の基準に合致する研究が1つだけの場
合や試験条件が異なるなど、統合が難しいと判
断した場合は統合をしないこととした。また報告
の特性については、検索対象期間の制限は設定
しなかった。言語は、英語または日本語とした。
(除外基準)
1) 臨床試験ではない報告
2) HMPA単独で有効性が評価できない報告
3) 報告のPICOSが本研究レビューのPICOS
に適合しない報告」
(C)(D)がOKで(A)がNGという理由を当局
は説明できるのでしょうか?