機能性表示水面下情報~248号~ ぶれるPRISMA2020(1)

弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング

創始者の林田です。

PRISMA2020準拠SRの審査がぶれていて、

私たちを困惑させています。

一日も早く審査基準の統一化を望みたいもので

す。。

たとえば、適格基準#5に関し、(A)のような届

出で、(B)のようなコメント付きで戻されていま

す。

(A)

「<PICOS>

P:肌の乾燥と弾力が気になる健康な成人男女。

疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊

娠を計画している者を含む)及び授産婦を対象

とした試験は除外。皮膚の乾燥やたるみといっ

た自覚症状があるものの、皮膚を専門とする医

師により治療の必要がないと診断された被験者

は除外しないものとした。

I:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含む食

品(食品形態は問わない)の経口摂取を介入と

した。ただし、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■の配合量が不明確な場合や、■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■以外にアウトカムへの

影響が明らかな成分を含む場合は除外する。

C:■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■を含まな

い食品(配合内容は問わない)の経口摂取を対

照とした。

O:肌の弾力や保湿機能の向上に役立つかの

検証を目的とした。アウトカムは『弾力』および

『保湿』とした。『弾力』は、キュートメーターに

よって測定された各パラメータとし、『保湿』は

角層水分量または経皮水分蒸散量とした。

S:ヒトを対象としたランダム化比較試験、また

は、それに準じた試験とした。動物試験、細胞

試験、観察研究は除外した」

(B)

「適格基準(#5):統合のために研究がどのよ

うにグループ化されたかを記載する必要がない

か、ガイドラインの『別紙5-1PRISMA声明チェ

ックリスト(2020年)』を踏まえ確認の上、修正

してください」

しかし、(C)や(D)のような届出を受理してい

ます。

(C)

「【項目5:適格基準】

項目4(目的)に記載したPICOSに該当する

文献をSRの対象とし、PICOSに該当しない

疾病罹患者を対象とした文献等を除外した。検

索対象期間の特定を行わず、情報源のデータ

ベースに登録されている全期間を対象とした。

これらを別紙様式(V)-5に記載した」

(D)

「1:【PRISMA 2020 #5 適格基準】

適格性の基準として用いた研究の特性は、上記

に記載したPICOSを用いた。

適格性の基準に合致する研究が1つだけの場

合や試験条件が異なるなど、統合が難しいと判

断した場合は統合をしないこととした。また報告

の特性については、検索対象期間の制限は設定

しなかった。言語は、英語または日本語とした。

(除外基準)

1) 臨床試験ではない報告

2) HMPA単独で有効性が評価できない報告

3) 報告のPICOSが本研究レビューのPICOS

に適合しない報告」

(C)(D)がOKで(A)がNGという理由を当局

は説明できるのでしょうか?