弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
前回、前々回と、健康被害情報の報告の義務化
についてお話ししましたが、更に補足します。
――――――――――――――――――――
1.健康被害情報の報告の義務化は、食品表示
法由来と食品衛生法由来とダブりますが、後者
が優先し、事業者が保健所に届け出れば、それ
は前者にも使われます。
2.報告義務の端緒となる、医師による「疑わ
しい」という判断に関し診断書は要求されませ
ん。
3.この制度は今年の9月1日、約40日後か
ら施行されます。
――――――――――――――――――――
今回の制度改正のもう一つの柱はGMP義務化
です。
こちらについては、「天然抽出物等を原材料と
する錠剤、カプセル剤等食品の届出に関する製
造加工等におけるGMP基準の適用」という長
たらしい名称になっており、内容も複雑です。
その内容は、やはり約40日後の9月1日に示
される予定ですが、施行は令和8年9月1日、
2年後となっており時間があるので、また改め
てお話ししましょう(>資料)。