機能性表示水面下情報 51 号/作用機序の広告

今日はQ&Aです。

Q.GABAがすこやかな睡眠をもたらすことについて、
  その作用機序を、GABA > 体温調節機能に働き
  かける > 深部体温が下がる > すこやかな
   睡眠をもたらす、と説明しようと思っています。

   これで届出が受理された場合、この作用機序を
  広告で訴求することは可能でしょうか?

  深部体温低下は健康の維持増進を超えるもの
  としてヘルスクレームとしては認められない
  ものなので気になっています。

A.1.おしゃるとおり、深部体温は医薬品の範疇
   と考えられており、機能性表示のヘルス
   クレームには入れえないものです。

  2.しかし、作用機序の説明の際に機能性と
   しては認められないロジックを用いること
     はかまいません。

     よって、作用機序の説明の中に深部体温が
   出て来ることはかまいません。

 
   3.他方、「機能性表示食品」適正自主広告基準
   (薬事法ルール集5-3>>>
   https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-W4.pdf
     には、

   「その商品の作用機序について消費者の理解を
       助けるような表現(文章 、イラスト 、
       動画等)を使用することは差し支えない 。」

   とされています(P5)。

   よって、「GABA > 深部体温低下」を広告で
   示すことは許されるように思えます。

  4.しかし、ここで考えなければならないことが
   あります。

   それは景表法です。

   つまり、こうです。

   (1)上記自主広告基準は、作用機序を広告で
    示しても食品表示法の観点から問題が
    ないことを述べているのみと理解すべき
    です。

   (2)特に、3月に出た事後チェック指針は、
    食品企画課が受理した機能性表示で
    あっても表示対策課が景表法の観点から
    レビューする立場を鮮明にしているので
    そう考えられます。

   (3)然るに、機能性表示届出において作用
    機序のエビデンスは機能性のエビデンス
    よりも簡略化なものでよいとされている
    ので、景表法の観点からは根拠不十分と
    されるおそれがあります。

   (4)なので、作用機序を広告で用いる際には、
    そのエビデンスが景表法の追及に耐えうる
    ものであるのかを点検するようにして
    下さい。

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