今日はQ&Aです。
Q.GABAがすこやかな睡眠をもたらすことについて、
その作用機序を、GABA > 体温調節機能に働き
かける > 深部体温が下がる > すこやかな
睡眠をもたらす、と説明しようと思っています。
これで届出が受理された場合、この作用機序を
広告で訴求することは可能でしょうか?
深部体温低下は健康の維持増進を超えるもの
としてヘルスクレームとしては認められない
ものなので気になっています。
A.1.おしゃるとおり、深部体温は医薬品の範疇
と考えられており、機能性表示のヘルス
クレームには入れえないものです。
2.しかし、作用機序の説明の際に機能性と
しては認められないロジックを用いること
はかまいません。
よって、作用機序の説明の中に深部体温が
出て来ることはかまいません。
3.他方、「機能性表示食品」適正自主広告基準
(薬事法ルール集5-3>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-W4.pdf )
には、
「その商品の作用機序について消費者の理解を
助けるような表現(文章 、イラスト 、
動画等)を使用することは差し支えない 。」
とされています(P5)。
よって、「GABA > 深部体温低下」を広告で
示すことは許されるように思えます。
4.しかし、ここで考えなければならないことが
あります。
それは景表法です。
つまり、こうです。
(1)上記自主広告基準は、作用機序を広告で
示しても食品表示法の観点から問題が
ないことを述べているのみと理解すべき
です。
(2)特に、3月に出た事後チェック指針は、
食品企画課が受理した機能性表示で
あっても表示対策課が景表法の観点から
レビューする立場を鮮明にしているので
そう考えられます。
(3)然るに、機能性表示届出において作用
機序のエビデンスは機能性のエビデンス
よりも簡略化なものでよいとされている
ので、景表法の観点からは根拠不十分と
されるおそれがあります。
(4)なので、作用機序を広告で用いる際には、
そのエビデンスが景表法の追及に耐えうる
ものであるのかを点検するようにして
下さい。
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