特集、関与成分は摂取時の状態で捉える
1.関与成分は摂取時の状態で捉える、という
のが現在の消費者庁の考え方です。
裏返して言うと、摂取後に体内で変化した
状態で捉えるわけではありません。
それゆえ、HMBカルシウムが摂取後に体内で
HMBに変化するとしても、関与成分は
HMBカルシウムと捉えられるべきだし、
グルコサミン塩酸塩が摂取後に体内で
グルコサミンに変化するとしても、関与成分は
グルコサミン塩酸塩と捉えられるべきだ、
ということになります。
2.この考え方からすると、加熱して摂取する
生鮮食品は加熱した状態で関与成分を捉える
ことになります。
それゆえ、「もやし」は、C227以降、加熱した
状態で関与成分量を捉えています。
ところが、先週受理されたE432=豚肉は、
まさか生で摂取するものとは思えませんが、
ここのロジックが曖昧で、疑義が出たら
どうなるのだろう、という感じがします
(詳しくは、薬事の虎11月23日 号参照)。
3.この考え方がクローズアップされる契機と
なったのがD88です。
D88の届出表示は
「本品には、硝酸塩(硝酸イオンとして※)が
含まれます。硝酸塩は、水に溶けると
硝酸イオンとなり、硝酸イオンには、血圧
(拡張期血圧)を下げる機能があることが
報告されています。※イオンクロマト
グラフ法による分析」。
関与成分を「硝酸塩(硝酸イオンとして※)」
とすることについて、まず、「硝酸塩は、
1個の窒素原子と3個の酸素原子からなる
硝酸イオンを持つ塩であるが、水中・食物・
体内においては、電離して硝酸イオンとして
存在する」と、説明。
しかし、これでは、摂取後の体内での状態を
捉えていることになります。
そこで、本品は、粉末飲料の形態をとっており、
摂取の方法としても、水に溶かして飲む旨を
表示しているため、摂取直前の状態として
硝酸イオンが成り立つと考えらえるといった
説明を補充しています。
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