機能性表示水面下情報 28 号/関与成分は摂取時の状態で捉える

特集、関与成分は摂取時の状態で捉える


1.関与成分は摂取時の状態で捉える、という
 のが現在の消費者庁の考え方です。

 裏返して言うと、摂取後に体内で変化した
 状態で捉えるわけではありません。

 それゆえ、HMBカルシウムが摂取後に体内で
 HMBに変化するとしても、関与成分は
 HMBカルシウムと捉えられるべきだし、
 グルコサミン塩酸塩が摂取後に体内で
 グルコサミンに変化するとしても、関与成分は
 グルコサミン塩酸塩と捉えられるべきだ、
 ということになります。


2.この考え方からすると、加熱して摂取する
 生鮮食品は加熱した状態で関与成分を捉える
 ことになります。

 それゆえ、「もやし」は、C227以降、加熱した
 状態で関与成分量を捉えています。

 ところが、先週受理されたE432=豚肉は、
 まさか生で摂取するものとは思えませんが、
 ここのロジックが曖昧で、疑義が出たら
 どうなるのだろう、という感じがします
 (詳しくは、薬事の虎11月23日 号参照)。


3.この考え方がクローズアップされる契機と
 なったのがD88です。

 D88の届出表示は

 「本品には、硝酸塩(硝酸イオンとして※)が
  含まれます。硝酸塩は、水に溶けると
  硝酸イオンとなり、硝酸イオンには、血圧
  (拡張期血圧)を下げる機能があることが
  報告されています。※イオンクロマト
  グラフ法による分析」。

 関与成分を「硝酸塩(硝酸イオンとして※)」
 とすることについて、まず、「硝酸塩は、
 1個の窒素原子と3個の酸素原子からなる
 硝酸イオンを持つ塩であるが、水中・食物・
 体内においては、電離して硝酸イオンとして
 存在する」と、説明。

 しかし、これでは、摂取後の体内での状態を
 捉えていることになります。

 そこで、本品は、粉末飲料の形態をとっており、
 摂取の方法としても、水に溶かして飲む旨を
 表示しているため、摂取直前の状態として
 硝酸イオンが成り立つと考えらえるといった
 説明を補充しています。



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