機能性表示水面下情報 ~148号/「たまたま受理」

弁護士出身の実業家・林田です。

7月9日の薬事の虎で、ミッシーが「たまたま
受理」に触れていましたが、機能性表示の現
在の建て付けや運用からすると、機能性表示
を検討されている方々は充分に注意しなけれ
ばなりません。

こういうことです。


1.機能性表示は制度の建て付けとして「形式
 審査」なので「たまたま受理」があるのは
 望ましいことではないけれど、食品表示法
 違反というわけではない。

2.機能性表示の審査体制として、最終チェッ
 カーによるチェックを行うようだが、届出

 数が多すぎて手が回り切れていない。

何件も受理があるヘルスクレームは、1件目
が「たまたま受理」だったとしても、2件目
から「ま、いいか」という感じで追認されて
いると考えてよいと思います。

しかし、まだ1件しかないヘルスクレームは、
それに倣おうとするのであれば、「たまたま
受理」でないのかよく検討する必要がありま
す。

このメルマガの6月28日号で取り上げた「排
尿」はその例で、(A)今後もこのまま行ける、
(B)「排尿に行く『回数』のわずらわしさ」
と回数を入れる必要がある、(C)もはや認め
ない、のどれなのか、よく見きわめる必要
があります。

E5(>表示見本)で初登場した「肌の不快
感(ムズムズ感)」なども見きわめが必要
です。