弁護士出身の実業家・林田です。
機能性表示は元々は建て付けとして形式審査
で、受理後、消費者庁サイトにUPされてみん
なでチェックして問題なければ販売開始、と
いうデザインでした。
スタートから8年目を迎え、この「みんなで
チェック」という部分は「疑義」に姿を変え、
現在は次のような形になっていると思います。
1.スタート当初恐れられていた消費者団体か
らの疑義は、現在はあまり有効打となって
いません。
2.同業他社からの疑義は過去有効だった事例
もありますが(※1)、最近は同業が「刺す」
ケースはほとんどないように思います。
3.内部告発かそれに近い重大情報を含む疑義
は時として有効打となることがあります
(※2)。
4.他省庁からの疑義
(1)過去、これによって受理方針が変わっ
たと思われる事例があります(※3)。
(2)過去、これが契機となって撤回に至っ
たと思われる事例があります(※4)。
5.表示対策課からの疑義
(1)過去、これが契機となって撤回に至っ
たと思われる事例があります(※5)。
(2)今回の認知機能広告に関する3.31事件
は、表示対策課が自ら動いて自己完結した
事件でした(EXITは表示対策課による改善
指導)。「事後チェック指針」を表示対策
課の主導で出すなど、最近表示対策課のパ
ワーが増している感じもします。