機能性表示水面下情報 ~146号/機能性表示に対する疑義

弁護士出身の実業家・林田です。

機能性表示は元々は建て付けとして形式審査
で、受理後、消費者庁サイトにUPされてみん
なでチェックして問題なければ販売開始、と
いうデザインでした。

スタートから8年目を迎え、この「みんなで
チェック」という部分は「疑義」に姿を変え、
現在は次のような形になっていると思います。

1.スタート当初恐れられていた消費者団体か
 らの疑義は、現在はあまり有効打となって
 いません。

2.同業他社からの疑義は過去有効だった事例
 もありますが(※1)、最近は同業が「刺す」
 ケースはほとんどないように思います。

3.内部告発かそれに近い重大情報を含む疑義
 は時として有効打となることがあります
 (※2)。

4.他省庁からの疑義

 (1)過去、これによって受理方針が変わっ
 たと思われる事例があります(※3)。

 (2)過去、これが契機となって撤回に至っ
 たと思われる事例があります(※4)。

5.表示対策課からの疑義

 (1)過去、これが契機となって撤回に至っ
 たと思われる事例があります(※5)。

 (2)今回の認知機能広告に関する3.31事件
 は、表示対策課が自ら動いて自己完結した
 事件でした(EXITは表示対策課による改善
 指導)。「事後チェック指針」を表示対策
 課の主導で出すなど、最近表示対策課のパ
 ワーが増している感じもします。