弁護士出身の実業家・林田です。
1.たとえば「抗酸化作用がある」ということ
を訴求したいと考えたとします。
この場合、届出表示のストラクチャーとし
て2とおりあり得ます。
Plan.A これを機能性と位置づける
→(1) 「抗酸化作用がある」は届出表示に入
れる。たとえば、「アスタキサンチン
は抗酸化作用があり、肌のうるおいを
保ちます」
(2) エビデンスはヒト試験で群間有意差が
必要。RCTの場合、査読付き雑誌への
掲載が必要。
Plan.B これを作用機序と位置づける
この場合、それを届出表示に入れるか、様
式7に書くに留めるか、2とおりあり得る。
B-1.届出表示に入れる
たとえば、「アスタキサンチンは抗酸
化作用があるので、肌のうるおいを保
ちます」
→この場合、抗酸化作用のエビデンスは
ヒト試験が必要。群間有意差は必ずし
も求められていない。
B-2.様式7に書くに留める
たとえば、届出表示は、「アスタキサ
ンチンは肌のうるおいを保ちます」。
様式7に、アスタキサンチンには抗酸
化作用があり、それによって肌のうる
おいがもたらされる、といったことを
書く。
→この場合のエビデンスはvitroでも良い。
エビデンスの文書形態も何でも良く、
社内報告書でも良い。
2.以上からすると、訴求したいアウトカムは
作用機序と位置づけ、かつ、様式7に書く
に留めた方が全然ラクです。
しかも、様式7に書いているだけでも広告
には使えます。
「『機能性表示食品』適正広告自主基準」
(>ルール集5-A-3-2)はこう記述してい
ます。(P.5)
「その商品の作用機序について消費者の理
解を助けるような表現(文章、イラスト、
動画等)を使用することは差し支えない 。
ただし、作用機序を表現する場合は、原則、
届出資料の範囲内とする。また、内容は誤
認されないよう留意すること。さらに、機
能性関与成分に関する作用機序でのみ考察
し、届出した商品の場合は、あくまでも機
能性関与成分の作用機序であって商品の効
果を保証するような内容にならないよう十
分に注意すること。広告の中で作用機序を
強調しすぎると機能性表示食品の特性を医
薬品と誤認させるおそれがあるため、十分
に注意すること。」
たとえば、こんな例があります。
届出表示は「内臓脂肪を減らす」。様式7に
その作用機序として脂肪の吸収阻害や分解
や燃焼が書いてあり、それをこんな感じで
広告しています(>例)。
3.届出表示に色々入れて受注させるのは至難
の業ですが、この様式7方式だと届出表示に
なくても広告訴求できるのでラクチンです。
但、注意しなければならないことがありま
す。
それは次回お話しましょう。