こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。
3月31日の表示対策課(景表法所管)による
認知機能機能性表示広告に対する改善指導は
ショッキングな出来事でした。
公表された指導例の大半は、「維持のヘルスク
レームなのに改善と広告表示している」とか
「加齢による低下を抑えるというヘルスクレー
ムなのに“加齢”が抜けている」といったもの
で当然でしょ、という感じですが
(>リリース原稿)、
「機能性表示食品を取得しても解消に至らない
にもかかわらず身体の組織機能等に係る不安や
悩みを列挙した表示」は、あれ?という感じで
す(>該当箇所)。
「こんなことありませんか?あれはどこにしま
ったかしら・・・。最近よく忘れてしまう。人
の名前をよく忘れるようになった。日付もとっ
さに聞かれると出てこない。ひょっとするとそ
れは・・・。加齢と共に起きる認知機能の一部
(記憶力)の低下によるものかもしれません。」
は、届出の際のエビデンスに即したもので、
受理した食品表示課は「このエビデンスでよし」
と判断したものと思われますが、これを“解消
しないのに解消すると言っている”として表示
対策課に指導されるのは解せない感じがします
(そもそも「解消する」とは広告表示していな
い)。
事後チェック指針は表示対策課が出したもので、
企画表示課が受理したものを表示対策課が引っ
くり返しうるという趣旨で書かれていますが、
いよいよそれが現実になったという感じです。
しかも、2021年度の末日に2021年度の実績と
して示せばそれで終わるのかと思いきや、
2022年度になっても、つまり、4月になっても
こういう指導は続けられており(3月前からの
継続)、事業者の方には悩ましいところです。
1.広告にパッケージが写し出されており、そ
の文言にも指導が入っている場合、つまり、
受理されている表示見本も指導されている
場合-
(1) その部分の広告の変更はどうしたらよい
のか?
(2) 商品在庫はどうしたらよいのか?
2.今回はネット広告だけが指導の対象となっ
ているが、紙媒体やインフォマはどうした
らよいのか?
お困りの方は info@yakujihou.com 濱野まで
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