機能性表示水面下情報~121号/腸に長く留まるから機能性を発揮する製剤

今日は、腸に長く留まるから機能性を発揮する
といったことが届出表示として言えるか?という
問題を検討します。

1.結論はこうです。

 このロジックは作用機序のロジック。
 作用機序を届出表示に入れるにはヒト試験の
 エビデンスが必要。

 よって、腸に長く留まるから機能性を発揮す
 るということについてヒト試験のエビデンス
 があればこれはOK、ということになります。

2.ただ、これまでの受理事例はそういう路線に
 なっているものもあれば、そうでないものも
 あり、混乱しています。

 しかし、以上の考え方は我々が行政に確認し
 たところでもあり、今後はこの方向性で進ん
 でいくものと思います。

 続いてこれまでの事例を検討してみます。

3.これまでの事例 A「生きて腸まで届く」

1)これまでビフィズス菌BB・12と有胞子性乳酸菌
 についてこの表現を認めています(>表示見本
 (>表)。

2)生きて腸まで届かなければ機能性がないという
 のであればこれは作用機序であり、これを
 届出表示に入れるのであれば、ヒト試験のエビ
 デンス(糞便到達など)が必要ということにな
 ります。

4.これまでの事例B「抗酸力のある」

1)これまでアスタキサンチンなどでこの表現が
 認められています(>表示見本)。

2)関与成分→抗酸化力がある→肌の保湿という
 ロジックなので作用機序です。

5.これまでの事例C「腸溶加工」

1)これまでにラクトフェリンでこの表現が
 認められています(>表示見本)。

2)ラクトフェリンは腸溶加工していないと
 機能性が発揮しないのでこれも作用機序です。