今日はQ&Aです。
Q. 機能性表示食品に関し、
「美容関係者が思わず納得した美容サプリ!」
と訴求するのはNGでしょうか?
(1)機能性表示でアンケート調査ができるのは
嗜好や食感に限られている
(2)機能性は美容は言えない
以上2点を理由としているのですがどうでしょうか
A.
1.この訴求はOKだと思います。
2.機能性表示広告自主基準は、
「その商品について実施したアンケート・
モニター結果は、嗜好・食感・感想等に限り、
広告に使用することは差し支えない」と
しています(>自主広告基準)。
「納得」は「感想等」に読み込めると思います。
3.たしかに、美容効果に寄ったヘルスクレームは
認められません。
しかし、「美容サプリ」と言っているだけで
美容効果に寄っている、
とは言えない、と思います。