機能性表示水面下情報~76号/γ-オリザノール受理

1.食薬区分において本来的医薬品成分である
 γ-オリザノールを関与成分とするF583が
 受理されました。

 商品名:発芽玄米の底力

 届出者:SBIアラプロモ株式会社

 届出表示:
 本品はGABAを含みます。GABAは、血圧が高めの
 方の血圧を下げる機能が報告されています。
 また本品は、血中の中性脂肪や総コレステ
 ロールを低下させる機能が報告されている
 成分を含みます
 

2.「タコエキスに本来的医薬品成分である
 タウリンが含まれていることはかまわないが
 タウリン配合を強調してはならない」
 というのが薬事法のルールです。

 そのことに配慮して、届出表示に関与成分名を
 出さないというトリッキーなヘルスクレームに
 なっています。

 但し、一括表示のところには「γ-オリザノール
 22.3mg、GABA12.3mg」と書いてあります。
 (>>>
 https://www.yakujihou.com/merumaga/20201215k.pdf )。

3.本来的医薬品成分の関与成分化はE294についで
 2例目です。

 商品名:カロリミット a

 届出者:株式会社ファンケル

 届出表示:
 本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・
 茶花サポニンが含まれます。本品は、食事の
 糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と
 血中中性脂肪値の上昇を抑える機能が
 あります。本品は糖、脂肪が多い食事を
 とりがちな方に適しています。

4.E294の場合は、1-デオキシノジリマイシン、
 2-O-α-D-ガラクトピラノシル-1-
 デオキシノジリマイシン、ファゴミンを
 統括して関与成分を「桑の葉イミノシュガー」
 としていたので(本来的医薬品成分は
 1-デオキシノジリマイシン)、届出表示から
 関与成分名を隠す必要がありませんでした。

 これで「本来的医薬品成分の関与成分化に
 おいては届出表示に本来的医薬品成分名を
 出さない」という扱いが確定したと言えます。

5.本来的医薬品成分の関与成分化に関しては、
 2019年にまず厚労省が3月15日通知を出し
 ました。

 (1)「当該成分(食薬区分の医薬品成分)を
    含有することのみを理由として医薬品に
該当することは判断せず、食経験、
製品の表示・広告、その製品の販売の
際の演術等を踏まえ総合的に判断する。」

   次にそれを受けて消費者庁がQ&Aに
   Q13を新設しました。

 (2)「(1)により医薬品に該当しない場合は、
    機能性表示食品として届出できる。 
    ただし、当該成分本質(原材料)を機能性
関与成分とする食品が、医薬品に該当
しないことが不明確な場合は、届出確認時
に消費者庁から厚生労働省に照会し、確認
するものとする。」

6.しかし、届出する場合の具体的フローが明確
 でなく、「知る人ぞ知る」になっています。

 私どもはその「知る人」ですので、本来的
 医薬品成分でチャレンジしたい方は

 info@yakujihou.com (坂元)まで
 ご連絡下さい。