機能性表示水面下情報~75号/事後チェックにおける食品表示企画課と 表示対策課の関係

Q.事後チェック指針の運用が始まっているよう
  ですが、食品表示企画課と表示対策課の
  関係はどうなるのですか?

  販売後のエビデンスや広告はどちらがチェック
  するのですか?

A.1.まず、対象について言うと食品表示企画課が
   「表示」(狭義。パッケージと同じ意味)、
   
   表示対策課が「表示」(狭義)と「広告」
   (両者を合わせて「表示」(広義)とも
   言います。「表示対策課」のネーミングは
   そこから来ています。)について権限を
     持ちます。

  2.所轄する法律は食品表示企画課が食品表示法、
   表示対策課が景表法です。

  3.時系列で言うと、食品表示企画課は、受理後
   販売前と販売後について権限を持ち、
   表示対策課は販売後について権限を持ちます。

   4.ご質問は「販売後」ですから、時系列的には
   食品表示企画課も表示対策課も権限を
   持ちます。

     対象について言うと、「エビデンス」は
   パッケージに書かれている届出表示が
   適切かという観点から問題になります。

   これは狭義の「表示」の問題です。

   ということは、「販売後」の「表示」です
   から、食品表示企画課も表示対策課も
   権限を持ちます。

   実際上は食品表示企画課が優先的に取り組む
   でしょう。

   他方、「広告」は表示対策課のみが権限を
   持ちます。

  5.表にまとめるとこうなります(>>>
   https://www.yakujihou.com/merumaga/20201208k.pdf )。