機能性表示の広告規制は一般健食よりも厳しい?



昨日は大手町の星のやについて書きましたが、 
それよりも1年半ほど前に、 
同じく大手町にオープンしたのが、 

東南アジアを中心に展開するアマンリゾートグループの 
アマン東京。 


こちらは館内に立派な30mプールがあるところは、 
グッドなのですが、 

食事がイマイチで星のやさんに大きく劣るというのが 
事情通のコメントです。 


それにしても大手町に2つもできて、 
東京オリンピックで一気に黒転するのでしょうか? 


ちょっと難しそうな気もしますが・・・。 



さて、 

今日は機能性表示の広告に関するQ&Aです。 


Q.「便通を改善する」というクレームでSRを 
  エビデンスとして機能性表示を受理されたので、 
  早速、広告を出稿したところ媒体審査で次の点を 
  指摘され出稿不可となりました。 
  どうしたらいいのでしょうか? 

  1.「腸を整え便通を改善する」という広告表現について、 
    「腸を整え」は届出表示に含まれていない、との指摘。 
   
  2.「便通改善食品人気第1位※、※便通改善を 
     届出表示とした機能性表示食品に関し、 
     統計研究所がモニター登録している一般消費者 
     1000名の中から無作為に抽出した300名に対して 
     行ったアンケート結果」という箇所について、 
     アンケートは不可、他社誹謗はNGとの指摘 

  3.「医師の97%が本品を飲み続けたいと回答」 
    という箇所について医師の推薦は不可、との指摘。 

  4.SRの対象論文のデータをグラフ化して 
    ビフォーアフターを示している箇所について、 
    SRではビフォーアフターは示せない、との指摘。 


A.いずれも、そのまま、あるいは少しの直しで 
  行けます。 


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