過去は過去!?(消費者庁への問い合わせ)



ローマ出張の際に泊まったホテルは、 

過去、貴族の館だったそうですが、 
庭園には3つもプールがある 
広大な敷地で、眼下にはサンピエトロ寺院も見渡せ、 

こんなところに住んでいた貴族様とはいったい 
どんな方だったのだろうと思いを馳せてしまいました。 



さて、 

消費者庁に問い合わせをすると、「過去は過去」と 
いうセリフが返ってくることがあります。 

今日はそんな話です。 


月曜のメルマガに、機能性表示で減量訴求は不可、 
ということを書きましたところ、 

「でも、受理事例には減量訴求をしているものがあるではないか?」 
という問い合わせを受けました。 


確かに、A201肥満気味な方の青汁Tなどの届出表示には、 

「体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)や 
 ウエスト周囲径(ウエストサイズ)を減らす」 

と書いてあります。 


この例は、その前に「肥満気味の方の」があるので、 
単なる減量訴求とは違うと、 
消費者庁は考えているのかもしれません。 


しかし、「それは過去の受理事例の話。今は違う」という 
ロジックで来るかもしれません。 


実際、「便秘気味」などは、A115ボタニカルファイバーTなどで 
使われているフレーズですが、これを今使うと、 

「疾病予防を暗示している」と言われ、 
「でも過去認めているのでは?」と問うと、 

「過去は過去」という答えが返ってきます 

「過去と言ってもついこの前のことなのに・・・」と 

複雑な心境ではあります。 



こういう場合どうしたらよいのか? 



そのことは来週26日のセミナーでお話ししましょう。 

拒否事例をコッソリ教えます。  

機能性表示 新審査基準の実態と対策! 

審査基準、審査方法が変わった、 
これを知らずして何度出しても通りません。 


https://www.yakujihou.com/seminar/20160526_n.html 





WEBマーケティングに大異変! 

消費者庁新ルールでアフィリエイトも口コミもブログも 
葬り去られるのか? 

プレーヤーもアフリエーターも口コミサイトもブロガーも 
ASP も広告代理店もすべてがターゲット! 

5月20日金曜までは早割があります。 
お早めにお申し込みください。 

↓   ↓   ↓ 

https://www.yakujihou.com/seminar/20160617_n.html