健増法で追及される健食プレーヤーとアフィリエーター

今日は午前中セミナーだったので配信遅れてすみません。 

座席は埋め尽くされ、大変な熱気のセミナーでした。 


中でも関心が高かったのは 
インターネットメディアに対する規制強化です。 


第三者が勝手にランキング付けたり、 
推薦したりしているという外観であれば、 

特定のプレーヤーのサイトにリンクが張られていても 
その第三者サイトはあくまでも非広告であり、 

健増法も景表法も対象外です。 



しかし、リンク先は1つで、しかもそのリンクが 
随所に貼られているという第三者サイトは、 

第三者が勝手にやっているというロジックは通りにくいでしょう。 


そうなると、そのサイトは広告とみられます。 


そして、健増法の新ガイドラインではインターネット媒体も 
規制対象になることが明記されたので、 

その第三者サイトが健増法で指導を受け、 

コンテンツの大幅修正を求められる、 

というケースがそのうち登場すると思います。 


実際、ある意味で消費者庁の別動隊である適格消費者団体による 

「しじみ習慣」に対する追及では、そういうケースが生じており、 

これが前触れという気がします。 


さて、 

健増法は食品のみが対象ですが、 

4月から、自治体も指導権限を持つようになりましたので、 
なかんづく、健食に対する追及は厳しさを増すものと思います。 



課徴金も年商5億程度の健食プレーヤーに対して追及が 
行われています。 


その規模感を超えたら、健食プレーヤーは機能性表示を 
真剣に検討するしかないと思います。