こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~キューサイさんが資料作成日を変えたワケ?~
について解説します。
早いもので
5月もあと1週間となりました。
5月もあと1週間となりました。
4月初めに消費者庁サイトにUPされた
機能性表示食品は
そろそろ60日間の
周知期間が満了します。
周知期間が満了します。
他方で4月1日に届け出たものの
消費者庁とのやり取りが今も続いていて
未だにUPされていないケースも少なからずあります。
また、
4月中旬に届け出たものの
消費者庁から何の音沙汰もないというケースも
少なからずあります。
私は届出事例に直接間接ふくめて
何件もかかわっておりますので
現場が多少見えているのですが
多分、消費者庁はいまだに
4月前半の届出を処理するので
手いっぱいというところではないかと思います。
今のところ
UPされている事例のほとんどが大手なので
大手しかダメなのでは?
という
うがった見方もありますが
実のところは、
それは4月初めに提出された届出が
ほとんど大手のものだからだと思います。
以前述べたように
4月の途中から形式審査の基準を上げた感もあるので
そのあたりの内部的な基準設定の見直しで
1度見たものをまた見直す的
なことが行われそこで時間が
かかっているような気がします。
なことが行われそこで時間が
かかっているような気がします。
この処理ペースでは
BACKLOG(在庫)がたまる一方で
一体どうするのだろう?と思っていたところ
昨日、
キューサイさんの届出資料の一部が
キューサイさんの届出資料の一部が
訂正されるという一件がありました。
私が驚いたのは
資料作成日が3月31日から5月12日に
訂正されていることでした。
これも前に書きましたが
60日間の周知期間は
「届出日」から起算されます。
問題は、この「届出日」の解釈です。
4月1日に出したケースは
-キューサイさんもそうだと思います-
形式的には「届出日」は4月1日ですが
消費者庁より修正を要求されて
その最後の修正が
5月12日までかかったというケースでは
5月13日が不備のないものを提出した日となるので
「届出日」は5月13日とも言えます。
ここの解釈をどうするのだろうと
思っていた矢先
思っていた矢先
キューサイさんの訂正が出てきたのです。
資料作成日を変えたということは
「届出日」も変更したことを意味します。
そして、このように自ら
「届出日」を訂正すれば
「届出日」は問題なく5月13日となります。
このキューサイさんのケースでは
周知期間は4月1日からの60日とはならず
5月13日から60日の周知期間となり
商品発売日はどんなに早くても
7月後半となります。
ただ、こういうことが行われると
実際に届け出た日から販売まで
何日かかるのかが事前に読めないことになり
プレーヤーには非常に困ったことになります。