機能性表示制度|機能性表示21件あっと驚く注目点(その3)-SRのフリーライド-

こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
機能性表示21件
            あっと驚く注目点(その3)
                      -SRのフリーライド-

について解説します。 

 昨日も
機能性表示届出書類作成マニュアル

たくさんの方にお申込みいただきました。
ありがとうございました。
無料サンプルは>>>コチラ 


実際にやってみるとよくわかるのですが
消費者庁のガイドラインを見て
届出書類を作るのは
至難の業です。

とてもわかりにくいのです。

かといって、今UPされている事例も
結構間違えているので、安易にマネもできません。

たとえば、作用機序。

その記載フォームがありますが
記載方法はそこには何の説明もありません。

それを探すには
ガイドラインを全部読まなければなりません。


よく読むと、
関与成分の定義に
それが書かれていることがわか
ります。

p2最終行には、こう書かれています。

「表示しようとする機能性に係る作用機序について、
 in vitro 試験及び
in vivo 試験、又は臨床試験により
 考察されているものであり、直接的又は間接的な定量
 確認及び定性確認が可能な成分である。」

つまり、
作用機序は
vitro&vivoか臨床試験で裏付けないといけないのです。

ところが、今UPされている事例の中には
作用機序の記載フォームに説明だけ書いて
エビデンスへのリファーがないものがあります。

これは付けるべきエビデンスが
付けられていないので
 
ガイドライン違反だと思います。

この後、届出の撤回や商品回収・・・なんてことに
ならないだろうかと心配しています。

皆さんはそんな心配をしなくてよいように
私のマニュアルをお読みください。
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お申込みは>>>コチラ

さて、私は20年くらい前に
中央経済社から「知的所有権の訴訟戦略」という本を
出したこともあり、著作権については
多少の知識があります。

機能性表示のSRはフリーライドし放題
ずるがしこいフリーライダーを
著作権で封じるのはとても無理と言う気がしています。

したたかなフリーライダーなら
今UPされている15本のSRを
どれでも2時間もあればフリーライドして
自前のSRを作ることが可能です。

著作権とは
表現の仕方のオリジナリティについて認められる権利
表現の内容について認められる権利ではありません。
ここがポイントです。


「私は健康ジャーナル10 号1ページの論文のバイアス
リスクは-2と評価する。なぜなら、割り付けの隠匿性
が-2で、ドロップアウトが多く症例減少が-2だから。」


以上の文章にはオリジナリティがあります。
他にもいろいろ書きようがある中で
自分なりの書き方をしていると言えるからです。
しかし、
ガイドラインp94にある
様式V-11aのバイアスリスクの表において

「割り付けの隠匿」欄に-2と書き
「症例減少バイアス」欄に-2と書き
「まとめ」欄に-2と書いても

数字を書いているだけで
表現のオリジナリティは何もなく著作権は生じません。



それゆえ
こういう風に書いてあるSRを見たフリーライダーは
健康ジャーナル10 号1ページの論文を
全く見ることもなく
その論文について、

「割り付けの隠匿」欄に-2と書き
「症例減少バイアス」欄に-2と書き
「まとめ」欄に-2と書きこむことができます。

よそさまが
半日くらいで論文を読み仕上げた作業を
10秒でいただくことができます。

まねているSRに
著作権がそもそも発生していないので
この「まね」は著作権侵害にならないのです。

今日はこの辺で。
明日はもっと驚くフリーライドの話をします。

ここでは書けない生の事例の話を聞きたい方は
セミナーへどうぞ。

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