こんにちは、
林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~SRの死角。
SRは目的か手段か?(その1)~
現在機能性表示の届出件数は
大体150件
くらいかと思われます。
しかし、
消費者庁HPにUPされているのは
まだ20件。
これは130件近くが
NGになっているということではなく
審査が遅れているためだと思います。
その原因はたぶん2つ。
一つは、
審査の基準-内規-を
試行錯誤しながら作り変えているから
だと思われます。
第1弾と第2・3弾のUP内容を比べると
随分とレベルが違い
基準が変わっているような気がします。
この
審査基準のUPDATE、庁内での統一に
時間がかかっているのでしょう。
もう一つは
60日間の周知期間の
手続きをどうするか考えているのでは
ないでしょうか。
入り口をホントの形式審査にして
あとは事後修正に委ねるとすると
この
事後修正がポイントになるので
その手続きをどうするかを
考えなければなりません。
しかし、
ガイドラインには
そのことが全く定められていません。
おそらく3月中には間に合わなかったのでしょう。
そのため、私たちがUPされた内容を見て
疑義を述べたいときに
消費者庁はどこで
またどういう形でそれを受けるのか?
寄せられた疑義にどう対応するか?
届出をパスしたものを撤回させるときはどうするのか?
が
スタート時点で何も決まっていなかったのです。
ところが、ふたを開けると
早々と第1弾の中から
蹴脂粒の事件が勃発
したので
早急にここを決めなければならなくなりました。
この点も大急ぎで煮詰めているものと思われます。
-坂東長官の4月22日の
記者会見では、
UP情報に対する疑義は
食品表示対策室
機能性表示をやろうという人の問い合わせは
食品表示企画課
ということまでは発表していますが-
もめにもめてガイドライン自体が
ギリギリになってしまったのですから
そのしわ寄せが
今の審査の遅れにつながっているように
思えます。
さて、
公表された20件中15件がSRで
まさにSR花盛りといった状況
ですが
その内容を検討すると、いろんなことが見えてきます。
今まで誰も考えもしなかったような
SR活用法も見えてきますが
そのことは
18日のセミナーでコッソリお話しするとして
ご>>>コチラ
今日と明日は
何のためにSRをするのか?
についてお話ししましょう。
SRの中には
SRを専門家に依頼しているケースがあります。
私どももこれまで
SRを10件ほど受託
していますが
スペシャリストのSRは
その方法論や分析はさすが!
と思わせるものが多く
これは到底まねできない!、
と「一瞬」唸ります。
ですが、次の瞬間
「待てよ、これはクライアントさんも困っているな。
うちに相談すれば悩まずに済んだのに・・」
とほくそ笑んでいます。
この笑みとは一体何なのでしょうか?
その謎は明日解明することにしましょう。