機能性表示制度|SRの死角。SRは目的か手段か?(その1)

こんにちは、
   林田学(Mike Hayashida)です。


機能性表示制度 
  ~
SRの死角。
         SRは目的か手段か?(その1)


現在機能性表示の届出件数
大体150件
くらいかと思われます。
しかし、
消費者庁HPにUPされているのは
まだ20件。 これは130件近くが NGになっているということではなく
審査が遅れているためだと思います。 その原因はたぶん2つ。 一つは、

審査の基準-内規-を 試行錯誤しながら作り変えているから

だと思われます。
第1弾と第2・3弾のUP内容を比べると 随分とレベルが違い 基準が変わっているような気がします。 この
審査基準のUPDATE、庁内での統一に 時間がかかっているのでしょう。 もう一つは
60日間の周知期間の 手続きをどうするか考えているのでは ないでしょうか。 入り口をホントの形式審査にして あとは事後修正に委ねるとすると
この
事後修正がポイントになるので
その手続きをどうするかを
考えなければなりません。 しかし、
ガイドラインには そのことが全く定められていません。
おそらく3月中には間に合わなかったのでしょう。 そのため、私たちがUPされた内容を見て
疑義を述べたいときに 消費者庁はどこで
またどういう形でそれを受けるのか?
寄せられた疑義にどう対応するか?
届出をパスしたものを撤回させるときはどうするのか?
スタート時点で何も決まっていなかったのです。 ところが、ふたを開けると
早々と第1弾の中から
蹴脂粒の事件が勃発
したので
早急にここを決めなければならなくなりました。 この点も大急ぎで煮詰めているものと思われます。 -坂東長官の4月22日の
記者会見では、

UP情報に対する疑義は 食品表示対策室 機能性表示をやろうという人の問い合わせは 食品表示企画課 ということまでは発表していますが- もめにもめてガイドライン自体が ギリギリになってしまったのですから
そのしわ寄せが 今の審査の遅れにつながっているように 思えます。 さて、

公表された20件中15件がSRで まさにSR花盛りといった状況
ですが
その内容を検討すると、いろんなことが見えてきます。 今まで誰も考えもしなかったような SR活用法も見えてきますが
そのことは
18日のセミナーでコッソリお話しするとして 
>>>コチラ

今日と明日は

何のためにSRをするのか?

についてお話ししましょう。 SRの中には SRを専門家に依頼しているケースがあります。 私どももこれまで
SRを10件ほど受託

していますが
スペシャリストのSRは
その方法論や分析はさすが!
と思わせるものが多く これは到底まねできない!、

と「一瞬」唸ります。
ですが、次の瞬間
待てよ、これはクライアントさんも困っているな。
うちに相談すれば悩まずに済んだのに・・」
とほくそ笑んでいます。
この笑みとは一体何なのでしょうか? その謎は明日解明することにしましょう。