こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~これでいいの???
機能性表示届出第1弾(その2)~
について解説します。
最近は機能性表示のことが新聞によく出ています。
アメリカのように社会にしっかり根付いてくれれば
アメリカのように社会にしっかり根付いてくれれば
日本の社会経済的にも大きなプラスだと思います。
制度のデザインがよくわかっていない専門家は
「粗悪品が市場に氾濫する」的な
「国におんぶにだっこ」発想の批判をしがちですが
行政に頼らなくてもみんなの監視で
有効性安全性を担保していくのが
このアメリカ型制度の胆なのです。
私はそういう観点から
ブログで届出商品のレビューをしていますが
けして行政に対し、さらに厳しくチェックすべきと
言いたいわけではありません。
事業者はもっとよくチェックしてから
届出をすべきだと言いたいのです。
さて、昨日は機能性表示番 号付与第1弾の8商品は
これでガイドラインに適合していると言えるのか?
クエスチョンのものがほとんどだということを
お話ししました。
今日もその続きです。
たとえば、「えんきん」。
こちらは機能性エビデンスはRCTで
“「えんきん」摂取群:1.321±0.394D
(平均値±標準誤差)”という記述がみられます。
しかし
標準誤差はトリック的に使われることもあるせいか
ガイドラインp28にはこう書いてあります。
「介入前後の値を示すことは重要であるが、
誤解を招かないような提示が望ましい。
例えば、測定値のばらつきを平均値の標準誤差で
しめすこと・・は適切でない」。
あれ???という感じです。
また、>>>RCTは12週ではなく4週間で
その理由として、
「慢性的な目の機能障害に対する効果でなく
・・一時的な自覚症状の改善も含めた試験であるため」
と述べていますが
「手元のピント調節機能を助ける」という表示や
パッケージの「中高年の目の健康に」という表現は
果たして「一時的な改善」なのか?という気がします。
基づくものですが、他の関連性あるアンケート項目では
有意差が出ていないことも含めて考えると
このアンケートでここまで言えるのか?
という気がします。
次に、蹴脂粒。
こちらは、>>>リンク
用量設定試験から関与成分の1日摂取量を
用量設定試験から関与成分の1日摂取量を
割出し、12Wで有効性・長期摂取安全性試験を行い
4Wで5倍量過剰摂取試験を行うという
お手本となるような試験デザインです。
しかし、機能性表示は???です。
曰く、>>>リンク
「本品は、キトグルカン(エノキタケ抽出物)を配合
しており、体脂肪(内臓脂肪)を減少させる働きが
あります。体脂肪が気になる方、肥満気味の方に適
しています。」。
まず、「体脂肪(内臓脂肪)」とありますが
体脂肪と内臓脂肪は同視できるのでしょうか?
また、RCT論文>>>リンクを見ると
内臓脂肪はプラセボとの群間比較で
有意差が見られますが、体脂肪はそうではありません。
これでよいのでしょうか?
なお
こちらも有意差検定には標準誤差を使っていますが
そのことは消費者向けの様式Ⅰには
書かれていません。
思うに、機能性表示の表示は
(1)マーケティング戦略が絡みます。
他方、それは
(2)ガイドラインのルール、
そして
(3)試験データと矛盾しないこと
が必要です。
つまり、(1)(2)(3)。
一気通貫の戦略が必要なのです。
(1)は営業がやって
(2)は法務がやって
(3)は品管がやって、
ではうまくいきません。
ではうまくいきません。
すべてをわかるリソースが必要なのです
私どもの届出書類作成支援をお受けになれば
いろいろアドバイスできたのに・・・と思います。
これらの???は今後どうなるのか?