次のターゲット/葛の花措置命令で大きく変わる広告制作(4)/見た目基準(1)

薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先週のメルマガに書いたように、葛の花問題に関し
弁明書を回収した消費者庁は措置命令・課徴金の
選別作業に入っています。
作業的にはこの問題も峠を越したのか、消費者庁は
早くも次のターゲットに向けての動きを始めています。
それが何なのか?
ご興味のある方は、

「10/10回答希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。

さて、

葛の花措置命令で消費者庁は今までになかった
新しい判断基準を打ち出します。
それは見た目基準です。
葛の花措置命令の中核的ロジックはこうなる
見込みです。
1.本件商品を摂取するだけで、誰でも容易に、
  外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の
  痩身効果が得られるかのように示している。

2.しかし、そのエビデンスはない。

3.よって、言っていることの根拠がないことになり、
  優良誤認。

ちょっと難しいのですが、こういうことです。
(A)ウエストが3cm細くなると言っているけれど
そういうエビデンスはない
というロジックではなく、

(B)ウエストが見るからに細くなると言ったり
見せたりしているけれどそういうエビデンスはない
というロジックを採用したのです。
なぜなのでしょうか?
(A)のロジックだとウエスト減少値のエビデンス
勝負です。
実は、私どもYDCグループもこの葛の花の
エビデンス作りには1枚噛んでおり、

ウエスト減少に関しては強力なエビデンスを
作っています。
そこで消費者庁は、(A)の勝負を避け、
(B)の勝負に持ち込んでいる気がします。
3センチ細くなるかどうかが問題ではなく、見るからに
ウエストが細くなると言えるかどうかが
問題だというわけです。
詳しくは、11月17日のセミナーで
お話ししましょう。
☆葛の花広告に措置命令!

どうすればいいのか、今後の広告制作!

水面下の情報を含め今後の指針を示します。

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早割りは13日(金)まで、お早めにお申し込みください。