薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
一昨日、希望の党の公認発表がありましたが、
私の知人も公認された人とされなかった人と
「選別」され、
さながら試験の合格発表の様相でした。
今週月曜のメルマガに書いたように、葛の花問題に関し、
弁明書を回収した消費者庁はいよいよ、
最終ジャッジ「選別」に向かいます。
1.どこを措置命令の対象として、どこを外すのか?
2.どこを課徴金の対象として、どこを外すのか?
3.措置命令2度目の企業があるとしたらどうするのか?
(2度目は刑事罰の対象となる)
注目されます。
措置命令は木曜日か金曜日に通常出ますので
10月下旬からの木曜・金曜はハイテンションと
なりそうです。
さて、
今日のQ&Aは「虫歯になりにくい乳酸菌配合」は
OK?です。
Q.サプリで「虫歯になりにくい乳酸菌配合」と
訴求している例がありますがこれはOKですか?
「口内菌ケア」や「口内フローラを整える」は
どうですか?
A.1.「体内にある物質をサプリで補給する」という
ロジックは46通知でも認められておりOKです。
「口内菌ケア」や「口内フローラを整える」は
口内の乳酸菌を補給する趣旨と言えるのでNG
とは言えません。
2.しかし、「虫歯になりにくい乳酸菌配合」は1の
ロジックとは異なるもので、「虫歯になりにくくなる」
という効果を述べていると解釈されるので
NGです。
7.14に対応した注記の仕方については
ホワイトペーパーを用意しました。
また、来月は7.14に連動した今後の広告制作についての
セミナーを行います。
☆葛の花広告に措置命令!
どうすればいいのか、今後の広告制作!
水面下の情報を含め今後の指針を示します。
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