水素水措置命令そしてロッテさんの乳酸菌ショコラ

先週の金曜日に、マハロさん・千代田薬品工業さん・ 
メロディアンハーモニーファインさん、 

3社の水素水関連商品の広告に措置命令が下されました。 
このメルマガの他に、私は薬事法ドットコムの会員に 
対しては、「現場情報」というニュースレターを 
お送りしていますが、 

その1月 号で水素水には措置命令が出るだろうと 
予告していましたが、そのとおりとなりました。 
この3社の中の本命は、メロディアンハーモニーさんと 
思います。 
あとの2社は、マハロさんはエビデンスの提出すらない状態、 
千代田薬品さんは売上が大した金額ではない状態で、 
お付き合いという感じです。 
メロディアンハーモニーさんは、かなりエビデンスは 
お持ちのようなので、 

広告表現の対応に問題があったのかもしれません。 
年度内に健食系に対する措置命令は、まだ出る可能性が 
あります。 
今回の措置命令の背景や経緯には、注目すべき事情が 
色々ありますので、 

ご興味のある方には、無料レポートをプレゼントします。 
表題を「3/6無料レポート希望」として 

・会社名 
・ご担当者名 
・メールアドレス 
・電話番 号 
・他社のあの広告大丈夫事例 
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し 
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、 

info@yakujihou.com(中田)まで 
お申込みください。 

さて、 

措置命令で気になるのが、以前メルマガに書いた 
ロッテさんの乳酸菌ショコラ。 
パッケージでの「生きた乳酸菌が100倍とどく」 
という表現(今は変更)。 
その根拠が問題になっているようです(週刊ダイヤモンドより)。 
この表現は「腸」というワードがあって、 
「腸まで届く」になっていても 

体に対する効果をうたっているわけではないので 
薬事法はセーフです。 
しかし、景表法は別問題です。 
このように薬事法をクリアーしても、次に景表法の 
問題があるというのは、 

XENAさんの石鹸広告の例もそうでした。 
(詳しくは2月19日のメルマガをご覧下さい)。 
ロッテさんの例は、ビトロ(実験室)でのエビデンスは 
あるようですから、 

私が本「景品表示法の新制度で課徴金を受けない 
3つの最新広告戦略」に書いた2段階訴求術を駆使すれば、 

景表法もクリアーできたと思います。 
詳しいことは、 
3月22日のセミナーでお話ししましょう。 
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