先週の金曜日に、マハロさん・千代田薬品工業さん・
メロディアンハーモニーファインさん、
3社の水素水関連商品の広告に措置命令が下されました。
このメルマガの他に、私は薬事法ドットコムの会員に
対しては、「現場情報」というニュースレターを
お送りしていますが、
その1月 号で水素水には措置命令が出るだろうと
予告していましたが、そのとおりとなりました。
この3社の中の本命は、メロディアンハーモニーさんと
思います。
あとの2社は、マハロさんはエビデンスの提出すらない状態、
千代田薬品さんは売上が大した金額ではない状態で、
お付き合いという感じです。
メロディアンハーモニーさんは、かなりエビデンスは
お持ちのようなので、
広告表現の対応に問題があったのかもしれません。
年度内に健食系に対する措置命令は、まだ出る可能性が
あります。
今回の措置命令の背景や経緯には、注目すべき事情が
色々ありますので、
ご興味のある方には、無料レポートをプレゼントします。
表題を「3/6無料レポート希望」として
・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
・他社のあの広告大丈夫事例
他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、
info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。
さて、
措置命令で気になるのが、以前メルマガに書いた
ロッテさんの乳酸菌ショコラ。
パッケージでの「生きた乳酸菌が100倍とどく」
という表現(今は変更)。
その根拠が問題になっているようです(週刊ダイヤモンドより)。
この表現は「腸」というワードがあって、
「腸まで届く」になっていても
体に対する効果をうたっているわけではないので
薬事法はセーフです。
しかし、景表法は別問題です。
このように薬事法をクリアーしても、次に景表法の
問題があるというのは、
XENAさんの石鹸広告の例もそうでした。
(詳しくは2月19日のメルマガをご覧下さい)。
ロッテさんの例は、ビトロ(実験室)でのエビデンスは
あるようですから、
私が本「景品表示法の新制度で課徴金を受けない
3つの最新広告戦略」に書いた2段階訴求術を駆使すれば、
景表法もクリアーできたと思います。
詳しいことは、
3月22日のセミナーでお話ししましょう。
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