免疫機能の機能性表示とエビデンスマーケティング

薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

一昨日24日にクロレラチラシ差止請求訴訟の最高裁決定が
下されました。

これは、適格消費者団体が提起した訴訟。
サンクロレラさんが一審で敗訴した後にチラシを
止めたので、差止請求自体は認められません。
(既に止めたことを今更止めさせることはできません)。
この点は高裁も最高裁も同じ結論です。
問題は高裁が付け足し的に「チラシは契約の締結に
ついての勧誘に当たらない」と述べた点です。
つまり、消費者契約法は、契約「締結」についての
勧誘にダマシがあることを差止の要件としているので、

チラシは勧誘でないというのであれば、今後チラシについて
差止請求はできないことになります。
しかし、最高裁は、「広告でも勧誘になりうる」としたので
チラシも差止請求の対象になりうることになりました。
私が思うには、レスポンス広告は勧誘と同視され、
ブランディング広告は勧誘と同視されない、

という解釈で今後動いて行くのではないかと
思います。
さて、

一般健食のエビデンスマーケティング。
免疫機能にも広がって来ています。
免疫機能に関して機能性表示は今、完全な
閉塞状況です。
一時期、ヘルスクレームの書き方とエビデンス次第では
「免疫機能」というワードをヘルスクレームに
盛り込めそうな時もあったのですが、

今は、そのワードがヘルスクレームにあると、
「制度の対象外」と一蹴されます。
他方で、この訴求でエビデンスマーケティングを
展開して売り上げを伸ばしている事例もあります。
詳しいことは27日、明日のセミナーで

お話ししましょう。
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一般健食のエビデンスマーケティングは
どこまで可能か?収益性はどうか?

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