一般健食の成分広告とWEBマーケティング(その1)



以前、最近の機能性表示の現状について、 
「凍りつく」と書きましたが、 

最近の不備事項指摘を見てて本当に「凍りつく」 
思いがしています。 


新しいヘルスクレームを認めないということに 
留まらないのです。 

1.以前の受理事例と全く同じSRで全く同じ 
  ヘルスクレームなのに不備と言われる。 

2.今までのやり取りでは指摘のなかったことを 
  指摘してくる。 

3.担当者によって言うことが違う。 


結果、難デキでポピュラーなヘルスクレームで 
あったとしても、 

4回は差し戻されているという異常な状況にあります。 




さて、 

そんな状況を尻目に広がりつつあるのが、 
一般健食のエビデンスマーケティングです。 


機能性表示では到達できないゾーンに一般健食の 
エビデンスマーケティングでアプローチする流れが 
今年は加速するであろうと私は見ています。 


その先鞭をつけたのは、数年前から乳酸菌の成分広告を 
展開しているC社です。 


ご存知かと思いますが、C社は「アトピーアレルギー」 
など健食と結びつけると薬事法違反になるワードで広告を 
行いそこから成分のエビデンスサイトに誘導し、 

そこから離脱した顧客に対してリタゲを当ててそれを 
クリックすると商品LPに到達する、 

というマーケティングを展開しています。 


なかなか考えられた戦略であり、薬事法上もOKとは思いますが、 
離脱→リタゲ→商品LPというフローは、やや迂遠なため 
CPAはやや高めのようで 

マーケットでは「大手だからできること」と評価する人もいます。 


しかし、ここにもう一つのやり方があります。 


バナーから誘導するエビデンスサイトに商品名を出す 
というのです。 


そんなことをしたら明らかなNGではないか、&n
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と思うかもしれませんが、 

それはエビデンスサイトの運営者が販社である場合です。 


ここが第三者だと話はまた違って来ます。 


C社の例はエビデンスサイトの運営者をC社としているがために 
「リタゲ」でしかLPへの誘導が出来ないのです。 

しかしエビデンスサイトに商品名が出て来るのであれば、 
「リタゲ」以外に「商品名での検索」というLPに 
つながるフローがもう一つでき、結果、CPAが下がるようです。 


そうすると「大手でなくてもできる」ということになります。 

なぜ、これがNGと言えないのか? 


詳しいことは27日のセミナーでお話ししましょう。 

早割は18日までですので、お早めにお申し込み下さい。 


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