以前、最近の機能性表示の現状について、
「凍りつく」と書きましたが、
最近の不備事項指摘を見てて本当に「凍りつく」
思いがしています。
新しいヘルスクレームを認めないということに
留まらないのです。
1.以前の受理事例と全く同じSRで全く同じ
ヘルスクレームなのに不備と言われる。
2.今までのやり取りでは指摘のなかったことを
指摘してくる。
3.担当者によって言うことが違う。
結果、難デキでポピュラーなヘルスクレームで
あったとしても、
4回は差し戻されているという異常な状況にあります。
さて、
そんな状況を尻目に広がりつつあるのが、
一般健食のエビデンスマーケティングです。
機能性表示では到達できないゾーンに一般健食の
エビデンスマーケティングでアプローチする流れが
今年は加速するであろうと私は見ています。
その先鞭をつけたのは、数年前から乳酸菌の成分広告を
展開しているC社です。
ご存知かと思いますが、C社は「アトピーアレルギー」
など健食と結びつけると薬事法違反になるワードで広告を
行いそこから成分のエビデンスサイトに誘導し、
そこから離脱した顧客に対してリタゲを当ててそれを
クリックすると商品LPに到達する、
というマーケティングを展開しています。
なかなか考えられた戦略であり、薬事法上もOKとは思いますが、
離脱→リタゲ→商品LPというフローは、やや迂遠なため
CPAはやや高めのようで
マーケットでは「大手だからできること」と評価する人もいます。
しかし、ここにもう一つのやり方があります。
バナーから誘導するエビデンスサイトに商品名を出す
というのです。
そんなことをしたら明らかなNGではないか、&n
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と思うかもしれませんが、
それはエビデンスサイトの運営者が販社である場合です。
ここが第三者だと話はまた違って来ます。
C社の例はエビデンスサイトの運営者をC社としているがために
「リタゲ」でしかLPへの誘導が出来ないのです。
しかしエビデンスサイトに商品名が出て来るのであれば、
「リタゲ」以外に「商品名での検索」というLPに
つながるフローがもう一つでき、結果、CPAが下がるようです。
そうすると「大手でなくてもできる」ということになります。
なぜ、これがNGと言えないのか?
詳しいことは27日のセミナーでお話ししましょう。
早割は18日までですので、お早めにお申し込み下さい。
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