1.機能性表示食品に関し、最近の消費者庁の
チェック状況を見ていると、受理段階では
甘くなっているが、事後チェック段階では
厳しくなっている気がします。
2.受理段階:甘いと思われる事例
(1)G425(>表示見本)
i.届出表示:本品にはバコパサポニン、熟成ホッ
プ由来苦味酸が含まれます。バコパサポニンは、
加齢により低下する認知機能の一部である記憶
力(日常生活で見聞きしたことを覚え、それを
思い出す能力)を維持することが報告されてい
ます。熟成ホップ由来苦味酸は、加齢により低
下する認知機能の一部である注意力(複数の情
報を同時に処理する能力、情報を正しく処理す
る能力)の維持に役立ち、また、日常生活にお
ける一時的な不安感を軽減することが報告され
ています。
ii.エビデンスと照らし合わせると、「高齢者の」
という限定がないとおかしい(>詳しくは
このメルマガの先週号)
(2)G318(>表示見本)
i.同様の受理事例はB305(>表示見本)にも
あったが、その後、次のような指摘を受けていた。
「「血中脂質の酸化を抑制する」とはどのような
意味か、血行促進効果や血管への効果等健康の
維持・増進の範囲を超えた効果があると消費者
に誤認を与えないか」
ii.G318にはこの指摘に応えるような説明が見当たらない
(>詳しくは薬事の虎 9月11日号)。
3.受理以降
次のようにエビデンスに関して追及が行われています。
機能性表示食品制度は届出制であることから、表示
しようとする機能性の科学的根拠等について事前
審査は行いませんが、本制度を適切に運用する観点
から、消費者庁において事後的なチェックを行う
ことが求められております。今般、貴社から届け出られた
機能性表示食品の機能性を示す資料につきまして、確認
したい事項がありましたので、下記の点を御確認の上、
御解答願います。
4.3の推移についてはまたお伝えしますね。