全額返金保証・定期の縛りで特商法違反に ならないためには

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昨日に続いてロンドン、ハロッズデパートの話。 

日本の新宿伊勢丹はハロッズをモデルに 
作られたものと思われます。 

作りがよく似ています。 


しかし、規模はハロッズの方が1.5倍くらい大きく、 
その分、品ぞろえも充実。 

しかも、日曜も営業(日本では当たり前ですが)。 


パリのプランタンデパートが日曜休みなのとは大違い。 

ロンドンかパリかどちらに行こうか迷っているという 
人がいたら私は絶対ロンドンを勧めます。 



さて、 

先日、国民生活センターが、 

「無料サンプルと思って申し込んだら定期コースで 
  縛りがついていた」 

といったケースの消費者クレームについて 
プレスリリースしていました。 


今日はそれに関するQAです。 


1、1万円の商品Aを1ステップで販売するので 
    全額返金保証をつけようと思っています。 

    理由の如何は問いませんが、返金申し出は電話に 
    限ること、容器は送料元払いで宅配便で送ることを 
    返金の条件にしようと考えています。 

  LPで全額返金保証をうたっているところのそばに 
  「返品条件はこちら」のバナーを置き、そのバナーを 
  クリックすると返金の案内ページにリンクするように 
  しようと思っています。 

  イ、このやり方で問題ありませんか? 

  ロ、LPの中にオファーの個所が数か所ありそのたびに 
     全額返金保証が出てくるのですが「返品条件はこちら」 
    のバナーは全か所に必要でしょうか? 

  ハ、商品の購入のカートのそばにも必要ですか? 


2、5千円の商品Bも1ステップで販売するのですが、 
    初回無料で直定期、3回縛りにしようと思っています。 
    この条件はどこにどういう風に書いたらよいですか? 


1、消費者庁から出ている通信販売における返品特約のガイドライ
ン 

  ( https://www.yakujihou.com/content/rule.html#list13 )は、  
   
    文字の大きさや見やすさについては言及していますが、 
    条件を記載する場所については、各商品一括して 
  記載でもよいとしています。 

  この考え方からすると、イはOKということになると思います。 

  ロについては全か所が望ましいでしょうが、マストと 
  までは言えないでしょう。 

  また、特商法及びECに関する法律の平成25年2月20日の通知 
  (「特定商取引に関する法律等の施行について」)では、 
  広告に加え最終申込画面にも返品条件の記載を 
  義務付けています。 
   
  したがって、ハは必要です。 


2、こちらの回答がほしい方は、返品返金や定期誘導の 
    条件に関する質問を書いた上で、 

    info@yakujihou.com(中田)まで 

  お申し込みください。 


ご質問には個別にはお答えしませんが、 
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