昨日に続いてロンドン、ハロッズデパートの話。
日本の新宿伊勢丹はハロッズをモデルに
作られたものと思われます。
作りがよく似ています。
しかし、規模はハロッズの方が1.5倍くらい大きく、
その分、品ぞろえも充実。
しかも、日曜も営業(日本では当たり前ですが)。
パリのプランタンデパートが日曜休みなのとは大違い。
ロンドンかパリかどちらに行こうか迷っているという
人がいたら私は絶対ロンドンを勧めます。
さて、
先日、国民生活センターが、
「無料サンプルと思って申し込んだら定期コースで
縛りがついていた」
といったケースの消費者クレームについて
プレスリリースしていました。
今日はそれに関するQAです。
Q
1、1万円の商品Aを1ステップで販売するので
全額返金保証をつけようと思っています。
理由の如何は問いませんが、返金申し出は電話に
限ること、容器は送料元払いで宅配便で送ることを
返金の条件にしようと考えています。
LPで全額返金保証をうたっているところのそばに
「返品条件はこちら」のバナーを置き、そのバナーを
クリックすると返金の案内ページにリンクするように
しようと思っています。
イ、このやり方で問題ありませんか?
ロ、LPの中にオファーの個所が数か所ありそのたびに
全額返金保証が出てくるのですが「返品条件はこちら」
のバナーは全か所に必要でしょうか?
ハ、商品の購入のカートのそばにも必要ですか?
2、5千円の商品Bも1ステップで販売するのですが、
初回無料で直定期、3回縛りにしようと思っています。
この条件はどこにどういう風に書いたらよいですか?
A
1、消費者庁から出ている通信販売における返品特約のガイドライ
ン
( https://www.yakujihou.com/content/rule.html#list13 )は、
文字の大きさや見やすさについては言及していますが、
条件を記載する場所については、各商品一括して
記載でもよいとしています。
この考え方からすると、イはOKということになると思います。
ロについては全か所が望ましいでしょうが、マストと
までは言えないでしょう。
また、特商法及びECに関する法律の平成25年2月20日の通知
(「特定商取引に関する法律等の施行について」)では、
広告に加え最終申込画面にも返品条件の記載を
義務付けています。
したがって、ハは必要です。
2、こちらの回答がほしい方は、返品返金や定期誘導の
条件に関する質問を書いた上で、
info@yakujihou.com(中田)まで
お申し込みください。
ご質問には個別にはお答えしませんが、
ピックアップしてこのメルマガで回答します。