こんにちは。YDCのミッシーです。
3月に行われた機能性表示の説明会に関して、
説明後の質疑応答の内容をまとめたものが消費
者庁から公表されています(>リンク)。
オンラインで行われた説明会ですが、質疑応答
はかなり盛況であった印象があります。興味深
い内容も多いので、2つほどピックアップして
みました。
3-17
Q
「パッケージ正面に機能性表示の全文を記載し
た上で、その近辺に機能性を端的に説明する一
文を併記することは可能か。」
A
「容器包装の表面に機能性表示の全文を記載し
た場合においても、機能性表示の内容を超え、
消費者に誤認を与えるような表示はできません。
」
一つ目はパッケージの新基準に関するQAです。
何とかして従来に近い抜き出し表示、強調表示
を残したいという意図での質問だと思います。
しかし、Aは少しぼかしたような言い方になっ
ているものの、機能性表示の内容が全文表示さ
れていたとしても、SRの場合は、機能性関与
成分を示して主体が成分であることを明確にす
ることや、「報告されている」旨は必要という
ことだと思います。
6ー24
Q
「SRの際に適切に文献を調査した結果、採用論
文が1報となった場合、「その1報を
PRISMA2020に基づきレビューし、メタアナリシ
スは(その時点では)実施せず」という従前の
対応で4月以降も問題ないか。」
A
「令和7年4月以降も従前のとおりの対応で問
題ありません。 」
新しい基準では、採用文献が1報しかないSRは
ダメだ、という噂を以前に聞いたことがありま
す。しかし、上のやり取りを見る限りでは1報
がダメという感じはしません。
1報のみのSRはエビデンスの質が低くなりがち
であり、バイアスリスクや確実性の評価が厳格
になっている現状では、作成が難しくなってい
ることは確かです。そういう意味で1報のSRが
ダメと噂されているのかもしれません。
他にも、自己点検についてなどの質疑応答も多
数記載されているため、わからないことや気に
なるところがある方はチェックすることをお勧
めします。
それでは、またメールしますね。